確定拠出年金法

2017年1月1日更新分

 第2条第6項

(定義)

この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号 に規定する第一号 厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号 に規定する第四号 厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)に限る。)をいう。

変更後


 第3条第1項

(規約の承認)

厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(企業型年金に係る規約において第三項第六号の二に掲げる事項を定める場合にあっては、六十歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者であった者で六十歳に達した日以後引き続き第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該規約において定める六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達していない者に限る。)のうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

変更後


 第3条第3項第6号

(規約の承認)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、第九条第一項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む。同項を除き、以下同じ。)が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項

変更後


 第3条第3項第7号の2

(規約の承認)

企業型年金加入者が掛金を拠出する場合にあっては、当該掛金(以下「企業型年金加入者掛金」という。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項

変更後


 第3条第3項第7号の3

(規約の承認)

追加


 第4条第1項第2号

(承認の基準等)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。

変更後


 第4条第3項

(承認の基準等)

事業主は、前条第一項の承認を受けたときは、遅滞なく、同項の承認を受けた規約(以下「企業型年金規約」という。)を実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない。

変更後


 第4条第4項

(承認の基準等)

追加


 第4条第5項

(承認の基準等)

追加


 第5条第2項

(規約の変更)

前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。

変更後


 第5条第4項

(規約の変更)

前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは、「厚生年金保険の被保険者(企業型年金運用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業型年金運用指図者を含む。)」と読み替えるものとする。

変更後


 第9条第1項

(企業型年金加入者)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、企業型年金加入者とする。ただし、企業型年金規約で六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、六十歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者であった者で六十歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該一定の年齢に達していない者に限る。)のうち六十歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。

変更後


 第9条第2項

(企業型年金加入者)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

変更後


 第10条第1項第3号

(資格取得の時期)

実施事業所に使用される者が、厚生年金保険の被保険者となったとき。

変更後


 第11条第1項

(資格喪失の時期)

企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日にさらに前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は第六号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する。

変更後


 第11条第1項第4号

(資格喪失の時期)

厚生年金保険の被保険者でなくなったとき。

変更後


 第33条第1項

(支給要件)

企業型年金加入者であった者であって次の各号に掲げるもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権者を除く。)が、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するときは、その者は、企業型記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。

変更後


 第46条第1項

(企業型年金の終了)

事業主は、企業型年金を終了しようとするときは、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

変更後


 第46条第3項

(企業型年金の終了)

第四条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認の申請があった場合について準用する。

変更後


 第55条第2項第6号

(規約の承認)

個人型年金の給付(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者(当該移換された日以後に企業型年金加入者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者の資格を取得した者を除く。第七十三条の二において「連合会移換者」という。)に係る給付を含む。次条第一項第四号において同じ。)の額及びその支給の方法に関する事項

変更後


 第62条第1項第1号

(個人型年金加入者)

国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号 に規定する第一号 被保険者(同法第八十九条第一項 (第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法 の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項 から第三項 までの規定によりその一部の額につき同法 の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)

変更後


 第62条第1項第2号

(個人型年金加入者)

六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者その他政令で定める者(第三項第九号において「企業年金等対象者」という。)を除く。)

変更後


 第62条第3項

(個人型年金加入者)

個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号に該当するに至ったときは、その翌日とし、第六号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する。

変更後


 第62条第3項第4号

(個人型年金加入者)

国民年金法第七条第一項第三号 に規定する第三号 被保険者となったとき。

移動

第62条第1項第3号

変更後


 第62条第3項第5号

(個人型年金加入者)

追加


 第62条第3項第6号

国民年金法第八十九条第一項 (第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法 の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項 から第三項 までの規定によりその一部の額につき同法 の保険料を納付することを要しないものとされたとき。

削除


 第62条第3項第8号

厚生年金保険法第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者、同項第三号 に規定する第三号 厚生年金被保険者又は第四号 厚生年金被保険者となったとき。

削除


 第62条第3項第9号

(個人型年金加入者)

企業年金等対象者となったとき。

移動

第62条第3項第7号

変更後


 第64条第1項

(個人型年金運用指図者)

第六十二条第三項各号(第一号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、個人型年金運用指図者とする。

変更後


 第69条第1項

(拠出限度額)

個人型年金加入者掛金の額は、拠出限度額(一月につき拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の上限として、個人型年金加入者の種別(第一号加入者(個人型年金加入者であって、第六十二条第一項第一号に掲げるものをいう。)又は第二号加入者(個人型年金加入者であって、同項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)の区別をいう。)及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

変更後


 第79条第1項

(国民年金法 の適用)

この法律の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の十一第一項 中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号から第四号までに掲げる事項にあつては、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の規定による連合会の業務に係るものを除く。)」と、同法第百三十七条の二十三中「規定」とあるのは「規定並びに確定拠出年金法の規定」と、同法第百三十八条の表第百五条(第二項(第十二条第二項を準用する部分を除く。)、第四項ただし書及び第五項を除く。)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規定により連合会が支給するものを除く。)」と、同法第百四十二条第一項中「規約」とあるのは「規約、確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約(次項において「個人型年金規約」という。)」と、同条第二項中「規約」とあるのは「規約又は個人型年金規約」と、同条第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令(確定拠出年金法の規定による連合会の事業に係るものを除く。)」と、「事業」とあるのは「事業(確定拠出年金法の規定により連合会が行うものを除く。)」と、同法第百四十五条第五号中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

変更後


 第113条第1項

(届出)

個人型年金加入者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に届け出なければならない。

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項第4号

(施行期日)

第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則平成28年11月24日法律第84号第1条第2項

(国の負担等に係る費用の財源に関する経過措置)

平成二十九年八月一日から社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

変更後


 附則第3条第1項

当分の間、次の各号(第四号厚生年金被保険者である場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当する者又は継続個人型年金運用指図者(企業型年金加入者の資格を喪失した後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者の資格を取得することなく第六十四条第二項の申出をし(第八十三条第一項の規定により個人別管理資産が連合会に移換された後に当該申出をした場合を含む。)、かつ、継続して個人型年金運用指図者である者(当該申出をしたときから継続して第六十二条第一項各号に掲げる者(同項第二号に掲げる者である場合にあっては、第四号厚生年金被保険者を除く。)に該当している者に限る。)であって、当該申出をした日から起算して二年を経過したものをいう。第六号において同じ。)であって、第四号から第七号までのいずれにも該当するものは、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。

削除


追加


 附則第3条第1項第1号

(脱退一時金)

六十歳未満であること。

変更後


 附則第3条第1項第2号

(脱退一時金)

企業型年金加入者でないこと。

変更後


 附則第3条第1項第3号

第六十二条第一項各号に掲げる者に該当しないこと。

削除


 附則第3条第1項第4号

障害給付金の受給権者でないこと。

削除


 附則第3条第1項第6号

(脱退一時金)

最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日(継続個人型年金運用指図者にあっては、継続個人型年金運用指図者となった日)から起算して二年を経過していないこと。

移動

附則第3条第1項第4号

変更後


 附則平成28年12月26日法律第114号第18条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


確定拠出年金法目次