ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
2016年9月1日更新分
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成十三年法律第六十五号)第七条第二項 、第八条 、第九条 、第十一条 、第十二条第二項 及び第十六条第二項 並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (平成十三年政令第二百十五号)第一条 の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成十三年法律第六十五号)第七条第二項 、第八条 、第九条 、第十一条 、第十二条第二項 及び第十六条第二項 並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (平成十三年政令第二百十五号)第一条 の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
第2条第1項
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画については、少なくとも五年ごとに検討が加えられ、その結果に基づき必要な見直しが行われるものとする。
削除
第3条第1項
(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (平成十三年政令第二百十五号)第一条 の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
一 廃油 |
当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。 |
二 廃酸又は廃アルカリ |
当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
三 廃プラスチック類又は金属くず |
当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。 |
四 陶磁器くず |
当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。 |
五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 |
当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
移動
第2条第1項
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (平成十三年政令第二百十五号。以下「令」という。)第一条 の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
一 廃油 |
当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。 |
二 廃酸又は廃アルカリ |
当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
三 廃プラスチック類又は金属くず |
当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。 |
四 陶磁器くず |
当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。 |
五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 |
当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
追加
令第二条第一項 に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第4条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)
追加
令第二条第二項 の環境省令で定める廃棄物の種類は、次の表の上欄に掲げる廃棄物とし、同項 の環境省令で定める数値は、当該廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
一 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずその他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ物が廃棄物となったもの |
当該廃棄物のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき五千ミリグラム |
二 金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物となったもの |
当該廃棄物に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム |
第4条第1項第2号イ
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の現状
移動
第8条第1項第2号ロ
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制に関する事項
第4条第1項第2号ホ
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
移動
第8条第1項第2号イ
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
第4条第1項第2号ロ
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の確保のための方策
移動
第20条第1項第1号
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所
第4条第1項第2号ハ
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備に関する事項
移動
第9条第1項第4号
変更後
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に係る次に掲げる事項
第4条第1項第2号ニ
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の広域的な処理の体制に関する事項
移動
第9条第1項第4号ハ
変更後
その他高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し必要な事項
第4条第2項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準となる数値)
追加
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第5条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
法第八条 の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該保管及び処分に係る事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
移動
第9条第1項
変更後
法第八条第一項 の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
追加
令第三条 の環境省令で定める基準は、製品に封入されているポリ塩化ビフェニルを含む油について、当該油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が当該油一キログラムにつき〇・三ミリグラム以下であることとする。
第5条第1項第3号
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管又は処分の状況
移動
第20条第1項第4号
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管及び処分の状況
第5条第1項第4号イ
第5条第1項第4号ハ
第5条第1項第4号ニ
法人にあっては、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する法人がある場合には、当該法人の名称、住所及び代表者の氏名並びに資本金の額又は出資の総額
削除
第5条第1項第4号
第5条第1項第4号ロ
第5条第1項第5号
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項
移動
第20条第1項第5号
変更後
前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事
第5条第2項第1号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条の三第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第五項 の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。次項において同じ。)を複写機により日本工業規格a列三番(以下この条において「a三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの
移動
第9条第2項第1号
変更後
保管事業者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十二条の三第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第五項 の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下この条及び第二十条において同じ。)を複写機により日本工業規格a列三番(以下この条及び第二十条において「a三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの
第5条第2項第2号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第十二条の三第一項 の規定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第三項 後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第五項 の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。)を複写機によりa三判以下の大きさの用紙に複写したもの
移動
第9条第2項第2号
変更後
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第十二条の三第一項 の規定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第三項 後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第五項 の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。以下第二十条第二項第二号において同じ。)を複写機によりa三判以下の大きさの用紙に複写したもの
第6条第1項
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場に変更があったときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の事業場の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第21条第1項
変更後
保管事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
追加
令第四条第一項 に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第7条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)
法第九条 の規定による公表は、第五条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供することにより行うものとする。
移動
第12条第1項
変更後
法第九条 の規定による公表は、第九条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
追加
令第四条第二項 の環境省令で定める製品の種類は、次の表の上欄に掲げる製品とし、同項 の環境省令で定める数値は、当該製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
一 紙、木又は繊維その他ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ製品 |
当該製品のうちポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき五千ミリグラム |
二 金属、ガラス又は陶磁器その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された製品 |
当該製品に付着し、又は封入された物一キログラムにつき五千ミリグラム |
第7条第2項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準となる数値)
追加
前項に定める数値は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
第8条第1項
(譲渡し及び譲受けの制限の特例)
法第十一条 の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
移動
第26条第1項
変更後
法第十七条 の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第8条第1項第3号イ
(譲渡し及び譲受けの制限の特例)
事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第十二条の二第五項 及び第六項 の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者(同法第十八条第二項 に規定する無害化処理認定業者をいう。以下同じ。)に委託する場合
移動
第26条第1項第3号イ
変更後
保管事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第十二条の二第五項 及び第六項 の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者(同法第十八条第二項 に規定する無害化処理認定業者をいう。以下同じ。)に委託する場合
第8条第1項第3号
(譲渡し及び譲受けの制限の特例)
事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条の四第十二項 に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいい、以下「収集運搬業者」という。)若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(同項 に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいい、以下「処分業者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
移動
第26条第1項第3号
変更後
保管事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条の四第十二項 に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者をいい、以下「収集運搬業者」という。)若しくは特別管理産業廃棄物処分業者(同項 に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいい、以下「処分業者」という。)がポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合
第8条第1項第3号ロ
(譲渡し及び譲受けの制限の特例)
収集運搬業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十六項 ただし書の規定に従って委託する場合
移動
第26条第1項第3号ロ
変更後
収集運搬業者が、保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分業者が、保管事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法第十四条の四第十六項 ただし書の規定に従って委託する場合
第9条第1項
法第十二条第二項 の規定による届出は、様式第三号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、当該保管に係る事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
相続 |
一 被相続人との続柄を証する書類
二 相続人の住民票の写し
三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し |
合併又は分割 |
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
削除
第9条第1項第1号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
第9条第1項第4号イ
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
第9条第1項第4号ロ
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
追加
保管事業者にあっては、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することを予定している年月
第9条第1項第5号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
追加
前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項
第10条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)
法第十六条第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第18条第1項
変更後
法第十二条第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
追加
法第八条第二項 の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第10条第1項第1号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)
追加
次の表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる同一の区域内において保管の場所を変更する場合
イ 令別表備考一に規定する廃ポリ塩化ビフェニル等及び同表備考二に規定する廃変圧器等 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 |
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域 |
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域 |
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 |
ロ イに掲げるもの以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 |
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の区域 |
第10条第1項第2号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)
追加
届け出た保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合
第10条第2項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)
追加
前項第一号の規定に基づき、保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第10条第3項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)
追加
第一項第二号の確認を受けようとする保管事業者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による保管場所の変更確認申請書を環境大臣に提出するものとする。
第10条第3項第3号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)
追加
保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の変更後の保管の場所
第10条第3項第4号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管場所の変更の制限の特例)
追加
法第八条第一項 の規定に基づき届け出た保管場所において確実かつ適正に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなった理由
第11条第1項
(権限の委任)
法第十七条 及び第十八条第一項 に規定する環境大臣の権限は、事業者等の事務所、事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
移動
第37条第1項
変更後
法第十二条第一項 (法第十五条 において読み替えて準用する場合を含む。)、第十三条第一項、第二十四条(法第十九条 において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十五条第一項(法第十九条 において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する環境大臣の権限は、保管事業者等又は所有事業者の事務所、事業場その他の場所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
追加
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第13条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)
追加
法第十条第二項 の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託した日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第14条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
保管事業者は、法第十条第三項第二号 の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第15条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
法第十条第三項第二号 の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第15条第1項第1号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類
第15条第1項第2号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
保管事業者がその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を他人に委託する場合にあっては、当該保管事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第十条第三項第二号 ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を委託したことのある保管事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。)
第16条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物に係る特例処分期限日に関する届出の特例)
追加
特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃止する旨の届出について、産業保安監督部長が都道府県知事に対し情報の提供を行った場合であって、その所有事業者が、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、法第十条第三項第二号 の規定による届出を行った保管事業者とみなす。
第17条第1項
(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る変更の届出)
追加
法第十条第四項 の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第三項第二号 ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第18条第1項第1号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)
追加
講ずべき高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等措置の内容
第19条第1項
(処分等措置に係る費用の徴収)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、法第十三条第二項 の規定により当該処分等措置に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該保管事業者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第20条第1項
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
追加
法第十五条 において読み替えて準用する法第八条第一項 の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条から第二十四条までにおいて同じ。)の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第20条第2項第1号
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
追加
保管事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写しを複写機によりa三判以下の大きさの用紙に複写したもの
第20条第2項第2号
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の届出)
追加
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票を複写機によりa三判以下の大きさの用紙に複写したもの
第22条第1項
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る保管等の状況の公表)
追加
法第十五条 において読み替えて準用する法第九条 の規定による公表は、第二十条第一項に規定する届出書の副本並びに同条第二項及び第四項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第23条第1項
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る処分終了の届出)
追加
法第十五条 において読み替えて準用する法第十条第二項 の規定による届出は、その全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本を当該保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第24条第1項
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る改善命令書の記載事項)
追加
法第十五条 において読み替えて準用する法第十二条第二項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第25条第1項
(保管事業者の地位の承継の届出)
追加
法第十六条第二項 の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
相続 |
一 被相続人との続柄を証する書類
二 相続人の住民票の写し
三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し |
合併又は分割 |
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
第25条第2項
(保管事業者の地位の承継の届出)
追加
都道府県知事は、保管事業者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。
第26条第1項第6号
(譲渡し及び譲受けの制限の特例)
追加
保管事業者が確実かつ適正にポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
第26条第2項
(譲渡し及び譲受けの制限の特例)
追加
前項第一号、第二号、第五号又は第六号の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた者は、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けた日から三十日以内に、様式第八号による届出書をポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第27条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
法第十九条 において読み替えて準用する法第八条第一項 の規定による届出は、毎年度、前年度における高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書の正本及び副本を当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第27条第1項第1号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所
第27条第1項第4号ハ
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
その他高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに関し必要な事項
第27条第1項第4号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みに係る次に掲げる事項
第27条第1項第4号ロ
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月
第27条第1項第4号イ
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び量
第27条第1項第5号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
前各号に規定するもののほか、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みについて参考となるべき事項
第27条第2項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
前項の届出書には、環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
第28条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの届出)
追加
所有事業者は、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を変更したときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第二号による届出書を当該変更の直前の所在の場所を管轄する都道府県知事及び変更後の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第29条第1項
(船舶に関する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱い)
追加
前条並びに法第八条第一項 、法第十条第二項 及び第四項 並びに法第十六条 (これらの規定を法第十九条 において読み替えて準用する場合に限る。)並びに法第十八条第二項第二号 の規定による届出は、船舶に搭載されている高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、その所有事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行うものとする。
第30条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄の見込みの公表)
追加
法第十九条 において読み替えて準用する法第九条 の規定による公表は、第二十七条第一項に規定する届出書の副本及び同条第二項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第31条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る廃棄終了の届出)
追加
法第十九条 において読み替えて準用する法第十条第二項 の規定による届出は、その全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた日から二十日以内に、様式第四号による届出書の正本及び副本をその所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第32条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
所有事業者は、法第十八条第二項第二号 の規定による届出を行うときは、処分期間の末日までの間に、様式第五号による届出書の正本及び副本を当該所在の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第33条第1項
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
法第十八条第二項第二号 の環境省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第33条第1項第1号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分する場合にあっては、産業廃棄物処理施設(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設に限る。)の許可証の写し及び特例処分期限日までに処分することを約する書類
第33条第1項第2号
(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る特例処分期限日に関する届出)
追加
所有事業者がその廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を他人に委託する場合にあっては、当該所有事業者が特別管理産業廃棄物処理業者(その事業の範囲に廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分が含まれるものに限る。以下この条において同じ。)との間で締結した特例処分期限日までに法第十八条第二項第二号 ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託することを内容とする契約書の写し(ただし、特別管理産業廃棄物処理業者に対し高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の処分を委託したことのある所有事業者にあっては、特例処分期限日までに処分を委託することを内容とする契約書の写しに代えて、特例処分期限日までに処分を委託することを当該特別管理産業廃棄物処理業者に対して約する書類の写しとすることができる。)
第34条第1項
(特例処分期限日が適用される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る変更の届出)
追加
法第十九条 において読み替えて準用する法第十条第四項 の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日以内に、様式第六号による届出書の正本及び副本を同条第二項第二号 ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第35条第1項
(所有事業者の地位の承継の届出)
追加
法第十九条 において読み替えて準用する法第十六条第二項 の規定による届出は、様式第七号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
相続 |
一 被相続人との続柄を証する書類
二 相続人の住民票の写し
三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し |
合併又は分割 |
一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により所有事業者の所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
第35条第2項
(所有事業者の地位の承継の届出)
追加
都道府県知事は、所有事業者の相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、当該事業を承継すべき相続人であることを証する書類の提出を求めることができる。
第36条第1項
(所有事業者の地位の承継の届出)
追加
高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた者は、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を譲り受けた日から三十日以内に、様式第八号による届出書を高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第38条第1項
(身分を示す証明書)
追加
法第二十五条第二項 の証明書の様式は、第九号のとおりとする。
第39条第1項
(廃変圧器等の基準)
追加
令別表の備考二の環境省令で定める基準は、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充填されたブッシングに該当しないものであって、三キログラム以上であるものとする。
附則平成26年2月28日環境省令第3号第1条第1項
附 則 (平成二六年二月二八日環境省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年二月二八日環境省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成15年3月3日環境省令第2号第1条第1項
抄
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則平成25年2月21日環境省令第3号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
附則平成14年3月7日環境省令第5号第1条第1項
附 則 (平成一四年三月七日環境省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年三月七日環境省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成23年11月30日環境省令第32号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条、第二条、第五条、第八条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の二の二の改正規定、第九条、第十一条及び第十二条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則平成23年3月31日環境省令第5号第1条第1項
附 則 (平成二三年三月三一日環境省令第五号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年三月三一日環境省令第五号)
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則平成18年5月1日環境省令第17号第1条第1項
附 則 (平成一八年五月一日環境省令第一七号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年五月一日環境省令第一七号)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則平成18年3月10日環境省令第7号第1条第1項
抄
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成17年3月4日環境省令第3号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則平成26年12月22日環境省令第33号第1条第1項
抄
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。
変更後
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。
附則平成17年9月20日環境省令第20号第1条第1項
附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年九月二〇日環境省令第二〇号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則平成24年7月6日環境省令第21号第1条第1項
附 則 (平成二四年七月六日環境省令第二一号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年七月六日環境省令第二一号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附則平成16年4月1日環境省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成16年3月30日環境省令第8号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月三〇日環境省令第八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年三月三〇日環境省令第八号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成28年7月29日環境省令第19号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年七月二九日環境省令第一九号)
この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
附則平成17年9月20日環境省令第20号第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(経過措置)
当分の間、第五条第一項中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第一号から様式第三号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。
変更後
当分の間、第五条第一項中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第一号から様式第三号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。