ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
2016年9月1日更新分
第2条第1項
(定義)
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
変更後
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。次項において同じ。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
第2条第2項
(定義)
この法律において「事業者」とは、第十三条を除き、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。
移動
第2条第5項
変更後
この法律において「保管事業者」とは、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。
追加
この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
第2条第2項第1号
(定義)
第2条第2項第2号
(定義)
追加
ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
第2条第2項第3号
(定義)
追加
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
第2条第3項
(定義)
追加
この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品(これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
第2条第4項
(定義)
追加
この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。
第2条第4項第1号
(定義)
第2条第4項第2号
(定義)
追加
ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
第2条第4項第3号
(定義)
追加
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
第2条第6項
(定義)
追加
この法律において「所有事業者」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者をいう。
第3条第1項
(事業者の責務)
事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
変更後
保管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。
第3条第2項
(事業者の責務)
追加
所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。
第3条第3項
(事業者の責務)
追加
保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
第4条第1項
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)
ポリ塩化ビフェニルを製造した者及びポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を製造した者(以下「ポリ塩化ビフェニル製造者等」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
変更後
ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
第5条第1項
(国及び地方公共団体の責務)
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル使用製品(次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という。)に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第5条第2項
(国及び地方公共団体の責務)
都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
変更後
都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物等の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第5条第3項
(国及び地方公共団体の責務)
国、都道府県及び市町村は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する国民、事業者及びポリ塩化ビフェニル製造者等の理解を深めるよう努めなければならない。
変更後
国、都道府県及び市町村は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する国民、保管事業者、所有事業者及びポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の理解を深めるよう努めなければならない。
第6条第1項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
環境大臣は、廃棄物処理法第五条の二第一項 に規定する基本方針に即して、環境省令で定めるところにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。
変更後
政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。
第6条第2項第1号
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
追加
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針
第6条第2項第3号
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
前二号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項
移動
第6条第2項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項
追加
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項
第6条第2項第5号
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
追加
政府が保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項
第6条第3項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
変更後
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第6条第4項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
追加
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
第6条第5項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
追加
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案は、廃棄物処理法第五条の二第一項 に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
第6条第6項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
追加
環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を公表しなければならない。
第6条第7項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)
追加
第三項から前項までの規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について準用する。
第7条第1項
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、廃棄物処理法第五条の五第一項 に規定する廃棄物処理計画及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
変更後
都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
第7条第2項第2号
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項
第8条第1項
(保管等の届出)
事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分(再生することを含む。第十九条第二項を除き、以下同じ。)する者(以下「事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
変更後
保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第8条第2項
(保管等の届出)
追加
保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
第9条第1項
(保管等の状況の公表)
都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
変更後
都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。
第10条第1項
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)
事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
移動
第14条第1項
変更後
保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
追加
保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間(以下「処分期間」という。)内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
第10条第2項
(期間内の処分)
追加
前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第10条第3項
(期間内の処分)
追加
次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。)までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
第10条第3項第1号
(期間内の処分)
追加
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
第10条第3項第2号ロ
(期間内の処分)
追加
処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所
第10条第3項第2号
(期間内の処分)
追加
次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
第10条第3項第2号ニ
(期間内の処分)
第10条第3項第2号イ
(期間内の処分)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第10条第3項第2号ハ
(期間内の処分)
追加
ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
第10条第4項
(期間内の処分)
追加
前項第二号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第12条第1項
(承継)
事業者について相続、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継する。
移動
第16条第1項
変更後
保管事業者について相続、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部若しくは一部を承継した法人は、その保管事業者の地位を承継する。
第12条第2項
(承継)
前項の規定により事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
移動
第16条第2項
変更後
前項の規定により保管事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第13条第1項
(事業所管大臣等に対する要請)
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等が当該製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
移動
第21条第1項
変更後
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等がポリ塩化ビフェニル使用製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。
追加
前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第13条第1項第1号
(代執行)
追加
前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
第13条第1項第2号
(代執行)
追加
前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
第13条第1項第3号
(代執行)
追加
緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
第13条第2項
(代執行)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該保管事業者から徴収することができる。
第13条第3項
(代執行)
追加
前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)第五条 及び第六条 の規定を準用する。
第14条第1項
(指導及び助言)
都道府県知事は、事業者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
移動
第11条第1項
変更後
都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
第15条第1項
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル製造者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。
移動
第22条第1項
変更後
環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。
追加
第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、「第十四条」と読み替えるものとする。
第16条第1項
(改善命令)
環境大臣又は都道府県知事は、事業者が第十条の規定に違反した場合において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
移動
第12条第1項
変更後
環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
第17条第1項
(報告の徴収)
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
移動
第24条第1項
変更後
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。
第18条第1項
(立入検査等)
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者等の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。
移動
第25条第1項
変更後
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
追加
所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
第18条第2項
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
次に掲げる要件のいずれにも該当する所有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
第18条第2項第1号
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
第18条第2項第2号
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
第18条第2項第2号ハ
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
第18条第2項第2号ニ
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
第18条第2項第2号ロ
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
処分期間内に廃棄することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び数量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所
第18条第2項第2号イ
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第18条第3項
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
処分期間内(前項に規定する所有事業者にあっては、特例処分期限日まで)に廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法 の規定を適用する。
第18条第4項
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
所有事業者が、第二項第二号の規定による届出を行った場合において、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。
第19条第1項
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、第十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。この場合において、第八条第一項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)をする者(以下「保管事業者等」という。)」とあるのは「所有事業者」と、「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、第十条第二項中「前項」とあるのは「第十八条第一項」と、「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第四項中「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。次条第一項において同じ。)」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、「保管する」とあるのは「所有する」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」と読み替えるものとする。
第19条第2項
(政令で定める市の長による事務の処理)
前項の規定により同項の政令で定める市の長がした第十六条第一項の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
移動
第26条第2項
変更後
前項の規定により同項の政令で定める市の長がした第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。
第19条第3項
(政令で定める市の長による事務の処理)
第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第十六条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項 の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項 から第七項 までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
移動
第26条第3項
変更後
第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第十二条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項 の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項 から第七項 までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。
第20条第1項
(環境大臣の事務執行)
第十六条第一項、第十七条又は第十八条第一項の規定による環境大臣による命令、報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
移動
第27条第1項
変更後
第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十五条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による環境大臣による命令、処分等措置若しくは報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものとする。
追加
電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号 に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。)については、前二条の規定を適用せず、同法 の定めるところによるものとする。
第20条第2項
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
追加
特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法 の規定を適用する。
第21条第2項
(事業所管大臣等に対する要請)
追加
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第22条第1項
(事務の区分)
第十六条、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
移動
第29条第1項
変更後
第十二条第一項及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
第23条第1項
(関係者相互の連携及び協力)
追加
環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第24条第1項第1号
(経過措置)
第十一条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者
移動
第33条第1項第2号
変更後
第十七条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者
第24条第1項第2号
(経過措置)
第十六条第一項の規定による命令に違反した者
移動
第33条第1項第1号
変更後
第十二条第一項の規定による命令に違反した者
第25条第1項
(経過措置)
第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
移動
第34条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第26条第1項第1号
(経過措置)
第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
移動
第35条第1項第2号
変更後
第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第26条第1項第2号
(経過措置)
第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
移動
第35条第1項第1号
変更後
第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第26条第1項第3号
(経過措置)
第十八条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
移動
第35条第1項第3号
変更後
第二十五条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第31条第1項
(環境省令への委任)
追加
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第34条第1項第1号
(経過措置)
追加
第八条第一項(第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十条第二項(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第34条第1項第2号
(経過措置)
追加
第八条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者
第34条第1項第3号
(経過措置)
追加
第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者