ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

2016年9月1日更新分

 第2条第1項

(定義)

この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項 に規定する廃棄物をいう。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

変更後


 第2条第2項

(定義)

この法律において「事業者」とは、第十三条を除き、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。

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第2条第5項

変更後


追加


 第2条第2項第1号

(定義)

追加


 第2条第2項第2号

(定義)

追加


 第2条第2項第3号

(定義)

追加


 第2条第3項

(定義)

追加


 第2条第4項

(定義)

追加


 第2条第4項第1号

(定義)

追加


 第2条第4項第2号

(定義)

追加


 第2条第4項第3号

(定義)

追加


 第2条第6項

(定義)

追加


 第3条第1項

(事業者の責務)

事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。

変更後


 第3条第2項

(事業者の責務)

追加


 第3条第3項

(事業者の責務)

追加


 第4条第1項

(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)

ポリ塩化ビフェニルを製造した者及びポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を製造した者(以下「ポリ塩化ビフェニル製造者等」という。)は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が円滑に推進されるよう、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

変更後


 第5条第1項

(国及び地方公共団体の責務)

国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に関する技術開発の推進、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 第5条第2項

(国及び地方公共団体の責務)

都道府県は、当該都道府県の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の状況を把握するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

変更後


 第5条第3項

(国及び地方公共団体の責務)

国、都道府県及び市町村は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する国民、事業者及びポリ塩化ビフェニル製造者等の理解を深めるよう努めなければならない。

変更後


 第6条第1項

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

環境大臣は、廃棄物処理法第五条の二第一項 に規定する基本方針に即して、環境省令で定めるところにより、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。

変更後


 第6条第2項第1号

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

追加


 第6条第2項第3号

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

前二号に掲げるもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な事項

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第6条第2項第6号

変更後


追加


 第6条第2項第5号

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

追加


 第6条第3項

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

変更後


 第6条第4項

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

追加


 第6条第5項

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

追加


 第6条第6項

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

追加


 第6条第7項

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画)

追加


 第7条第1項

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)

都道府県又は政令で定める市(以下「都道府県等」という。)は、廃棄物処理法第五条の五第一項 に規定する廃棄物処理計画及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある当該政令で定める市の区域を除く。次項において同じ。)内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

変更後


 第7条第2項第2号

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項

変更後


 第8条第1項

(保管等の届出)

事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分(再生することを含む。第十九条第二項を除き、以下同じ。)する者(以下「事業者等」という。)は、毎年度、環境省令で定めるところにより、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

変更後


 第8条第2項

(保管等の届出)

追加


 第9条第1項

(保管等の状況の公表)

都道府県知事は、毎年度、環境省令で定めるところにより、前条のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を公表するものとする。

変更後


 第10条第1項

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)

事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

移動

第14条第1項

変更後


追加


 第10条第2項

(期間内の処分)

追加


 第10条第3項

(期間内の処分)

追加


 第10条第3項第1号

(期間内の処分)

追加


 第10条第3項第2号ロ

(期間内の処分)

追加


 第10条第3項第2号

(期間内の処分)

追加


 第10条第3項第2号ニ

(期間内の処分)

追加


 第10条第3項第2号イ

(期間内の処分)

追加


 第10条第3項第2号ハ

(期間内の処分)

追加


 第10条第4項

(期間内の処分)

追加


 第12条第1項

(承継)

事業者について相続、合併又は分割(その保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継する。

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第16条第1項

変更後


 第12条第2項

(承継)

前項の規定により事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

移動

第16条第2項

変更後


 第13条第1項

(事業所管大臣等に対する要請)

環境大臣は、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品を使用する事業を所管する大臣に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理について都道府県等が当該製品を使用する事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。

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第21条第1項

変更後


追加


 第13条第1項第1号

(代執行)

追加


 第13条第1項第2号

(代執行)

追加


 第13条第1項第3号

(代執行)

追加


 第13条第2項

(代執行)

追加


 第13条第3項

(代執行)

追加


 第14条第1項

(指導及び助言)

都道府県知事は、事業者に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

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第11条第1項

変更後


 第15条第1項

(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)

環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル製造者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求めるよう努めるものとする。

移動

第22条第1項

変更後


追加


 第16条第1項

(改善命令)

環境大臣又は都道府県知事は、事業者が第十条の規定に違反した場合において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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第12条第1項

変更後


 第17条第1項

(報告の徴収)

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、必要な報告を求めることができる。

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第24条第1項

変更後


 第18条第1項

(立入検査等)

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者等の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度においてポリ塩化ビフェニル廃棄物を無償で収去させることができる。

移動

第25条第1項

変更後


追加


 第18条第2項

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第2項第1号

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第2項第2号

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第2項第2号ハ

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第2項第2号ニ

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第2項第2号ロ

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第2項第2号イ

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第3項

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第18条第4項

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第19条第1項

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第19条第2項

(政令で定める市の長による事務の処理)

前項の規定により同項の政令で定める市の長がした第十六条第一項の規定による処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。

移動

第26条第2項

変更後


 第19条第3項

(政令で定める市の長による事務の処理)

第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第十六条第一項の規定による処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の二第二項 の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項 から第七項 までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。

移動

第26条第3項

変更後


 第20条第1項

(環境大臣の事務執行)

第十六条第一項、第十七条又は第十八条第一項の規定による環境大臣による命令、報告の徴収又はその職員による立入検査若しくは収去は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分されないことにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

移動

第27条第1項

変更後


追加


 第20条第2項

(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)

追加


 第21条第2項

(事業所管大臣等に対する要請)

追加


 第22条第1項

(事務の区分)

第十六条、第十七条及び第十八条第一項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

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第29条第1項

変更後


 第23条第1項

(関係者相互の連携及び協力)

追加


 第24条第1項第1号

(経過措置)

第十一条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者

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第33条第1項第2号

変更後


 第24条第1項第2号

(経過措置)

第十六条第一項の規定による命令に違反した者

移動

第33条第1項第1号

変更後


 第25条第1項

(経過措置)

第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

移動

第34条第1項

変更後


 第26条第1項第1号

(経過措置)

第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

移動

第35条第1項第2号

変更後


 第26条第1項第2号

(経過措置)

第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

移動

第35条第1項第1号

変更後


 第26条第1項第3号

(経過措置)

第十八条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

移動

第35条第1項第3号

変更後


 第31条第1項

(環境省令への委任)

追加


 第34条第1項第1号

(経過措置)

追加


 第34条第1項第2号

(経過措置)

追加


 第34条第1項第3号

(経過措置)

追加


ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法目次