ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令

2016年9月1日更新分

 第1条第1項

(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。

変更後


 第2条第1項

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)

追加


 第2条第2項

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の基準)

追加


 第3条第1項

(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

法第十条 の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。

移動

第7条第1項

変更後


追加


 第4条第1項

(政令で定める市の長による事務の処理)

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項 に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

移動

第8条第1項

変更後


追加


 第4条第2項

(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準)

追加


 第5条第1項

法附則第三条の政令で定める事務は、法第八条 、第九条、第十二条第二項、第十四条、第十六条、第十七条及び第十八条第一項に規定する事務とする。

削除


 第6条第1項

(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間)

追加


 附則平成27年12月2日政令第399号第1条第1項


この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年7月29日政令第268号第1条第1項

追加


 附則平成28年7月29日政令第268号第1条第1項リ

追加


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