ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
変更後
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
追加
法第二条第二項第二号 の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったものの重量に占める当該廃棄物に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。
追加
法第二条第二項第三号 の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める廃棄物の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。
法第十条 の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。
移動
第7条第1項
変更後
法第十四条 の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする。
追加
法第二条第三項 の政令で定める製品は、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品であって、環境大臣が定めるところによりポリ塩化ビフェニルを除去したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項 に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
移動
第8条第1項
変更後
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項 に規定する中核市の長並びに大牟田市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
追加
法第二条第四項第二号 の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、〇・五パーセントであることとする。
追加
法第二条第四項第三号 の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のポリ塩化ビフェニルを含む部分の重量に占める当該部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、環境省令で定める製品の種類の区分に応じ、それぞれ環境省令で定める数値であることとする。
法附則第三条の政令で定める事務は、法第八条 、第九条、第十二条第二項、第十四条、第十六条、第十七条及び第十八条第一項に規定する事務とする。
削除
追加
法第十条第一項 の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在する区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
この政令は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する。