食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令

2017年2月1日更新分

 

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成十二年法律第百十六号)第七条第一項 の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。

変更後


 第1条第3項

(食品循環資源の再生利用等の実施の原則)

追加


 第5条第1項第3号

(食品廃棄物等の収集又は運搬の基準)

追加


 第6条第1項第2号

(食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準)

前号の委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が前条の基準に従って行われていないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること。

変更後


 第7条第1項第8号

(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の基準)

追加


 第8条第1項

(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準)

食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡するに当たっては、委託先又は譲渡先として、前条の基準に従って特定肥飼料等の製造を行う者を選定するものとする。

変更後


 第8条第1項第1号

(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準)

追加


 第8条第2項

(再生利用に係る特定肥飼料等の製造の委託及び食品循環資源の譲渡の基準)

食品関連事業者は、前項の委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が前条の基準に従って行われていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を講ずるものとする。

移動

第8条第1項第2号

変更後


 第15条第2項

(再生利用等の実施状況の把握及び管理体制の整備)

食品関連事業者は、前項の規定による記録の作成その他食品循環資源の再生利用等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。

変更後


 附則平成27年7月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二七年七月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成19年11月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号第1条第1項

附 則 (平成一九年一一月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号) この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。

変更後


 附則平成21年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号第1条第1項

附 則 (平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成29年1月26日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号第1条第1項

追加


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