食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成十二年法律第百十六号)第七条第一項 の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
変更後
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成十二年法律第百十六号)第七条第一項 の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
追加
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施に当たっては、その再生利用等を阻害しない範囲において、食品廃棄物等の不適正な処理(食品廃棄物等を食用に供するために譲渡することを含む。以下同じ。)を防止するため適切な措置を講ずるものとする。
追加
食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための適切な措置を講ずること。
前号の委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が前条の基準に従って行われていないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること。
変更後
前号の委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が前条の基準に従って行われていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること。
追加
食品廃棄物等の性状、形態又は発生の状況等に鑑み、食用に供されるものと誤認されるおそれがあると認められる場合に、食品廃棄物等の不適正な処理を防止するための適切な措置を講ずること。
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡するに当たっては、委託先又は譲渡先として、前条の基準に従って特定肥飼料等の製造を行う者を選定するものとする。
変更後
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。
追加
委託先又は譲渡先として、前条の基準に従って特定肥飼料等の製造を行い、かつ、当該製造を行う者の再生利用事業の内容及び周辺地域における再生利用事業に係る公示された料金等を踏まえ、適正な料金で再生利用事業を実施している者を選定すること。
食品関連事業者は、前項の委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が前条の基準に従って行われていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
移動
第8条第1項第2号
変更後
前号の委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造及び譲渡の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先又は譲渡先における特定肥飼料等の製造が前条の基準に従って行われていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託先又は譲渡先の変更その他必要な措置を講ずること。
食品関連事業者は、前項の規定による記録の作成その他食品循環資源の再生利用等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。
変更後
食品関連事業者は、前項の規定による記録の作成その他食品循環資源の再生利用等に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。
附 則 (平成二七年七月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年七月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年一一月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十三号)の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年一月二六日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。