高齢者の居住の安定確保に関する法律
2016年9月1日更新分
第3条第2項第5号
(基本方針)
高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(次条第二項第二号ホにおいて「高齢者居宅生活支援体制」という。)の確保に関する基本的な事項
変更後
高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制(以下「高齢者居宅生活支援体制」という。)の確保に関する基本的な事項
第3条第2項第6号
(基本方針)
次条第一項に規定する高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項
変更後
次条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画及び第四条の二第一項に規定する市町村高齢者居住安定確保計画の策定に関する基本的な事項
第4条第1項
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
変更後
都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「都道府県高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
第4条第2項
(市町村高齢者居住安定確保計画)
高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
移動
第4条の2第2項
変更後
市町村高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
追加
都道府県高齢者居住安定確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第4条第2項第4号
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
前三号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項
移動
第4条第3項
変更後
都道府県高齢者居住安定確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関し必要な事項を定めるよう努めるものとする。
第4条第3項
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十三条において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
移動
第4条第4項
変更後
都道府県は、当該都道府県の区域内において地方住宅供給公社(以下「公社」という。)による住宅の改良(改良後の住宅が加齢対応構造等(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備をいう。以下同じ。)であって国土交通省令で定める基準に適合するものを有するものとすることを主たる目的とするものに限る。第七十三条において「住宅の加齢対応改良」という。)に関する事業の実施が必要と認められる場合には、第二項第二号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。
第4条第4項
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
都道府県は、高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
移動
第4条第5項
変更後
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。
第4条第5項
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
都道府県は、高齢者居住安定確保計画を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (平成十七年法律第七十九号)第五条第一項 の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
移動
第4条第6項
変更後
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めようとするときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法により、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に協議しなければならない。この場合において、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (平成十七年法律第七十九号)第五条第一項 の規定により地域住宅協議会を組織している都道府県にあっては、当該地域住宅協議会の意見を聴かなければならない。
第4条第6項
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
都道府県は、高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
移動
第4条第7項
変更後
都道府県は、都道府県高齢者居住安定確保計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、国土交通大臣及び厚生労働大臣並びに当該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。
第4条第7項
(都道府県高齢者居住安定確保計画)
第三項から前項までの規定は、高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。
移動
第4条第8項
変更後
第四項から前項までの規定は、都道府県高齢者居住安定確保計画の変更について準用する。
第4条の2第1項
(市町村高齢者居住安定確保計画)
追加
市町村は、基本方針(都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画)に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
第4条の2第2項第1号
(市町村高齢者居住安定確保計画)
追加
当該市町村の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標
第4条の2第2項第2号ニ
(市町村高齢者居住安定確保計画)
追加
高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設の整備の促進に関する事項
第4条の2第3項
(市町村高齢者居住安定確保計画)
追加
前条第三項から第八項までの規定は、市町村高齢者居住安定確保計画について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「次条第二項各号」と、「当該都道府県」とあるのは「当該市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「第二項第二号」とあるのは「次条第二項第二号」と、同条第五項から第七項までの規定中「都道府県は」とあるのは「市町村は」と、同条第六項中「当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあり、及び同条第七項中「当該都道府県の区域内の市町村」とあるのは「都道府県」と、同条第六項中「都道府県に」とあるのは「市町村に」と読み替えるものとする。
第7条第1項第9号
(登録の基準等)
その他基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内にある場合にあっては、基本方針及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものであること。
変更後
その他基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものであること。
第54条第1項第8号
(認可の基準)
その他基本方針(当該事業が高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内のものである場合にあっては、基本方針及び高齢者居住安定確保計画。第六十五条において同じ。)に照らして適切なものであること。
変更後
その他基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画。第六十五条において同じ。)に照らして適切なものであること。
第73条第1項
(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
第四条第三項の規定により高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域内において、公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。
変更後
公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅の加齢対応改良の業務を行うことができる。
第73条第1項第1号
(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
追加
第四条第四項の規定により都道府県高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた都道府県の区域
第73条第1項第2号
(賃貸住宅への円滑な入居のための援助)
追加
第四条の二第三項において準用する第四条第四項の規定により市町村高齢者居住安定確保計画に公社による同項に規定する事業の実施に関する事項を定めた市町村の区域