銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
2017年1月1日更新分
第19条第2項第1号
(定款)
平成三十九年三月三十一日の経過
変更後
平成四十四年三月三十一日の経過
第19条第2項第2号
(定款)
平成二十九年十月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第四十条を除き、以下この章において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項 に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項 に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)をすべて処分したこと。
変更後
平成三十四年十月一日以後において、買い取った株式(これに準ずるものとして内閣府令・財務省令で定めるものを含む。第四十条を除き、以下この章において同じ。)、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項 に規定する証券投資信託の受益権(以下この章において単に「受益権」という。)及び同条第十四項 に規定する投資口(以下この章において単に「投資口」という。)を全て処分したこと。
第38条第1項
(会員からの株式の買取り等)
第三十四条第一項第一号に規定する株式の買取り(第三十八条の四第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)及び第三十四条第一項第二号に規定する株式の売付けの媒介は、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
変更後
第三十四条第一項第一号に規定する株式の買取り(第三十八条の四第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)及び第三十四条第一項第二号に規定する株式の売付けの媒介は、平成三十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
第38条第3項第2号
(会員からの株式の買取り等)
優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
変更後
優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。以下同じ。)であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成四十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
第38条第3項第3号
(会員からの株式の買取り等)
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)
変更後
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成四十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)
移動
第38条の2第3項第3号
変更後
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成四十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)
第38条の2第1項
(発行会社からの株式の買取り)
第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(次条第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)は、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
変更後
第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(次条第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)は、平成三十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
第38条の2第3項第2号
(発行会社からの株式の買取り)
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
変更後
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社に対し、平成四十四年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに当該優先株式と引換えに当該会社が発行する前号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(同号に掲げるものを除く。)
第38条の2第3項第3号
優先株式であって、当該優先株式を発行した会社(第一号に掲げる株式を発行している会社に限る。)が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先株式を平成三十九年三月三十一日までの間で内閣府令・財務省令で定める日までに取得することができるもの(当該優先株式と引換えに当該優先株式の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、第一号に掲げるものを除く。)
削除
第38条の5第1項
(会員からの受益権の買取り)
第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
変更後
第三十四条第一項第四号に規定する受益権の買取りは、平成三十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
第38条の6第1項
(会員からの投資口の買取り)
第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、平成二十九年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
変更後
第三十四条第一項第五号に規定する投資口の買取りは、平成三十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
第49条第1項
(特別勘定の廃止)
機構は、平成二十九年十月一日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等をすべて処分したときは、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定(次項において「特別勘定」という。)を廃止するものとする。
変更後
機構は、平成三十四年十月一日以後において、特別株式買取り、発行会社株式買取り、受益権の買取り及び投資口の買取りとして買い取った対象株式等を全て処分したときは、前条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定(次項において「特別勘定」という。)を廃止するものとする。
附則平成28年3月31日法律第15号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第3項
(政令への委任)
追加
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第4項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。