農林水産省定員規則

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(本省及び各外局別の定員)

農林水産省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 一五、九七一人  
林野庁 四、八〇七人  
水産庁 八八三人  
合計 二一、六六一人  

変更後


 附則平成28年3月31日農林水産省令第27号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二七号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月7日農林水産省令第54号第1条第1項

追加


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