財務省組織規則

2017年1月1日更新分

 第406条第2項

(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)

相互協議室は、第三百八十八条第一号に掲げる事務をつかさどる。

変更後


 第406条第2項第1号

(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)

追加


 第406条第2項第2号

(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)

追加


 第448条第1項第4号

(徴収部の所掌事務)

外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。

変更後


 第488条第1項第10号

前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

削除


 第497条第2項第1号

(国税実査官)

第四百八十八条第二号、第四号及び第八号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)

変更後


 第531条第1項第14号

(徴収課の所掌事務)

外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)。

変更後


 第552条第1項第8号

(管理運営課の所掌事務)

外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること。

移動

第399条第1項第9号

変更後


外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること。

移動

第488条第1項第10号

変更後


追加


 附則平成28年10月14日財務省令第75号第1条第1項

附 則 (平成二八年一〇月一四日財務省令第七五号)
この省令は、平成二十八年十月十五日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月28日財務省令第84号第1条第1項

追加


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