相互協議室は、第三百八十八条第一号に掲げる事務をつかさどる。
変更後
相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
追加
第三百八十八条第二号に掲げる事務のうち、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十四号)第十条第一項 、第十四条第一項、第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十三条第一項に規定する国税庁長官の確認に関すること。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)に関すること。
前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
削除
第四百八十八条第二号、第四号及び第八号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)
変更後
第四百八十八条第二号、第四号、第八号及び第十号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)。
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び外国の租税の徴収(令第九十二条 の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)に関すること。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること。
移動
第399条第1項第9号
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理に関すること。
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること。
移動
第488条第1項第10号
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理に関すること。
追加
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理及び外国の租税の徴収に関すること。
附 則 (平成二八年一〇月一四日財務省令第七五号)
この省令は、平成二十八年十月十五日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一〇月一四日財務省令第七五号)
この省令は、平成二十八年十月十五日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月二八日財務省令第八四号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。