法務省定員規則

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(本省及び各外局別の定員)

法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 五一、二一六人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。
公安審査委員会 四人 事務局の職員の定員とする。
公安調査庁 一、五八九人  
合計 五二、八〇九人  

変更後


 附則平成28年9月7日法務省令第42号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日法務省令第28号第1条第2項

(定員の期間別の特例)

この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 期間 定員 備考
本省 平成二十八年九月三十日までの間 五一、三五三人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。
平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五一、二三〇人 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。

変更後


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