法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
五一、二一六人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
公安審査委員会 |
四人 |
事務局の職員の定員とする。 |
公安調査庁 |
一、五八九人 |
|
合計 |
五二、八〇九人 |
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変更後
法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
五一、二七八人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七九九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
公安審査委員会 |
四人 |
事務局の職員の定員とする。 |
公安調査庁 |
一、五八九人 |
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合計 |
五二、八七一人 |
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この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
五一、三五三人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |
平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
五一、二三〇人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |
変更後
この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
区分 |
期間 |
定員 |
備考 |
本省 |
平成二十八年九月三十日までの間 |
五一、四一五人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |
平成二十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
五一、二九二人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一三人は、検察庁の職員の定員とする。 |