地方入国管理局組織規則

2017年1月1日更新分

 第8条第1項第16号

(首席入国警備官の職務)

追加


 第8条第2項

(首席入国警備官の職務)

東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事務
調査企画担当 前項第四号から第六号まで及び第八号(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務
調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの
調査第二担当 前項第八号に掲げる事務のうち、背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの
調査第三担当 前項第八号に掲げる事務のうち、違反事件に関するもの(調査第一担当及び調査第二担当が分担する事務を除く。)
調査第四担当 前項第十五号に掲げる事務
処遇担当 前項第九号から第十二号までに掲げる事務
執行第一担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務(執行第二担当が分担する事務を除く。)
執行第二担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務のうち、仮放免された者に関するもの
名古屋入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第七号までに掲げる事務
調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件及び背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの並びに第十五号に掲げる事務
調査第二担当 前項第八号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)
処遇担当 前項第九号から第十二号までに掲げる事務
執行担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務
大阪入国管理局 企画管理担当 前項第一号から第七号までに掲げる事務
調査第一担当 前項第八号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件及び背後組識に属する者に関する違反事件に関するもの並びに第十五号に掲げる事務
調査第二担当 前項第八号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。)
処遇担当 前項第九号から第十二号までに掲げる事務
執行担当 前項第十三号及び第十四号に掲げる事務

変更後


 第16条第2項

(支局の首席入国警備官の職務)

東京入国管理局成田空港支局及び東京入国管理局横浜支局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 担当区分 分担事務
東京入国管理局成田空港支局 企画管理・執行担当 第八条第一項第一号から第八号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事務
処遇担当 第八条第一項第九号から第十二号までに掲げる事務
東京入国管理局横浜支局 企画管理・調査担当 第八条第一項第一号から第八号まで及び第十五号に掲げる事務
処遇・執行担当 第八条第一項第九号から第十四号までに掲げる事務

変更後


 第21条第1項

(出張所に置く首席審査官等の職務等)

出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所 首席審査官等 職務等
千歳苫小牧出張所
水戸出張所
新潟出張所
金沢出張所
静岡出張所
京都出張所
岡山出張所
下関出張所
博多港出張所
鹿児島出張所
那覇空港出張所
首席審査官 第七条第一項各号に掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務
さいたま出張所
千葉出張所
新宿出張所
立川出張所
首席審査官 第七条第一項各号に掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第八条第一項各号に掲げる事務
福岡空港出張所 首席審査官 第七条第一項第二号から第二十九号までに掲げる事務
当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務
東部出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第七条第一項各号に掲げる事務
三 第八条第一項各号に掲げる事務
その他の出張所 当該出張所の職員で局長が指定するもの 一 第二条第一項第一号、第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。)
二 第七条第一項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第十八号及び第十九号に掲げる事務を除く。)
三 第八条第一項第四号、第五号、第七号、第八号及び第十三号に掲げる事務

変更後


 附則平成28年3月31日法務省令第26号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日法務省令第二六号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月26日法務省令第46号第1条第1項

追加


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