追加
訟務専門官は、高等学校等就学支援金の支給に係る争訟に関する専門的事項についての処理に当たる。
教職員課に、教員免許企画室及び教員人材確保専門官一人を置く。
変更後
教職員課に、教員免許企画室並びに教員育成指標専門官及び教員人材確保専門官それぞれ一人を置く。
追加
教員育成指標専門官は、教育職員の経験及び適性に応じて育成すべき能力に関する指標に係る専門的事項についての企画及び立案並びに調査、指導及び助言に当たる。
追加
第二十四条第五項の訟務専門官は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。