厚生労働省定員規則

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(本省及び中央労働委員会の定員)

厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 三一、六〇〇人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
中央労働委員会 一〇〇人 事務局の職員の定員とする。
合計 三一、七〇〇人  

変更後


 附則平成28年9月7日厚生労働省令第146号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日厚生労働省令第71号第1条第2項

(定員の期間別の特例)

この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十八年六月三十日までの間においては、三一、五九九人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。

変更後


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