厚生労働省組織規則

2016年10月1日更新分

 別表1

検疫所(第七十六条関係)

名称 位置
小樽検疫所 小樽市
仙台検疫所 塩釜市
成田空港検疫所 成田市
東京検疫所 東京都江東区
横浜検疫所 横浜市
新潟検疫所 新潟市
名古屋検疫所 名古屋市
大阪検疫所 大阪市
関西空港検疫所 大阪府泉南郡田尻町
神戸検疫所 神戸市
広島検疫所 広島市
福岡検疫所 福岡市
那覇検疫所 那覇市


変更後


 第5条第1項

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

国際課に、国際協力室並びに国際企画官及び海外情報官それぞれ一人を置く。

変更後


 第5条第2項

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

国際協力室は、厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものに限る。)に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

移動

第5条第4項第2号

変更後


追加


 第5条第2項第1号

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

追加


 第5条第2項第2号

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

追加


 第5条第3項

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

国際協力室に、室長を置く。

変更後


国際協力室に、室長を置く。

移動

第5条第5項

変更後


 第5条第4項

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

国際企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

移動

第5条第6項

変更後


追加


 第5条第4項第1号

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

追加


 第5条第5項

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官)

海外情報官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

移動

第5条第7項

変更後


 第5条第5項第1号

厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。

削除


 第5条第5項第2号

海外に対する広報に関すること。

削除


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第1条第1項


この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日厚生労働省令第157号第1条第1項

追加


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