国際課に、国際協力室並びに国際企画官及び海外情報官それぞれ一人を置く。
変更後
国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官及び国際保健企画官それぞれ一人を置く。
国際協力室は、厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものに限る。)に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。
移動
第5条第4項第2号
変更後
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。
追加
厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。
追加
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
国際企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
移動
第5条第6項
変更後
国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
追加
厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。
海外情報官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
移動
第5条第7項
変更後
国際保健企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務のうち保健に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
削除
抄
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五七号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。