金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項 から第四項 まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 から第四項 まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項 、預金保険法第百三十九条第二項 、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項 及び第三項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十一条第六項 及び第七項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会に委任されたものに限る。以下「証券検査」という。)に関すること。
変更後
金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律 (平成十九年法律第二十二号)に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項 から第四項 まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項 から第四項 まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項 、預金保険法第百三十九条第二項 、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項 及び第三項 並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項 及び第七項 の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会に委任されたものに限る。以下「証券検査」という。)に関すること。
犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく検査(同法第二条第二項第三十六号 に規定する両替業務を行う者及び同法第九条第一項 に規定する特定事業者に係る同条 に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律 に基づく検査(同法第二条第二項第三十六号 に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条 に規定する特定事業者に係る同条 及び同法第十条 に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
金融商品取引法第五十六条の二 、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三及び第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項 において準用する同法第六十三条の六 並びに同法第六十六条の二十二 、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条 において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項 から第四項 まで、不当景品類及び不当表示防止法第二十九条第一項 、預金保険法第百三十七条第一項 及び第二項 、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項 (同法第二百九条 (同法第二百八十六条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第一項 の規定に基づく検査
変更後
金融商品取引法第五十六条の二 、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三及び第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項 において準用する同法第六十三条の六 並びに同法第六十六条の二十二 、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条 において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項 から第四項 まで、不当景品類及び不当表示防止法第二十九条第一項 、預金保険法第百三十七条第一項 及び第二項 、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項 (同法第二百九条 (同法第二百八十六条第一項 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項 の規定に基づく検査
為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第一項 の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十五条第一項 の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十六号 に規定する両替業務を行う者及び同法第九条第一項 に規定する特定事業者に係る同条 に定める事項に係るものに限る。)を実施する。
変更後
為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項 の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項 の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十六号 に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条 に規定する特定事業者に係る同条 及び同法第十条 に定める事項に係るものに限る。)を実施する。
附 則 (平成二八年七月一日内閣府令第四七号)
この府令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年七月一日内閣府令第四七号)
この府令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日内閣府令第六〇号)
この府令は、平成二十八年十月一日から施行する。