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2001
家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令
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家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令
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2020年9月28日改正分
第1条第1項
家畜改良増殖法第三十二条の二第三項に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
変更後
家畜改良増殖法第三十二条の九第三項に規定する家畜登録機関の名称及び住所は、次のとおりとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。
変更後
この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
家畜改良増殖法に基づく家畜登録機関に関する省令目次