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2001
農林水産省定員規則
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農林水産省定員規則
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2023年3月30日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
(定員の期間別の特例)
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、農林水産省の本省の定員は、令和四年九月三十日までの間においては、一四、二〇〇人とする。
変更後
この省令による改正後の農林水産省定員規則第一条の規定にかかわらず、農林水産省の本省の定員は、令和五年九月三十日までの間においては、一三、九三六人とする。
農林水産省定員規則目次