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2001
財務省定員規則
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財務省定員規則
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2022年3月25日改正分
附則第1条第1項
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
この省令による改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、令和三年九月三十日までの間においては、一六、六六四人とする。
変更後
改正後の財務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
財務省定員規則目次