歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第一項に規定する開示請求をする者、同法第百十七条第一項及び第二項に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する第三十八条第一項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)により交付を受ける審査請求人若しくは参加人が開示請求に係る手数料若しくは開示の実施に係る手数料、行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料又は交付に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。
変更後
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十六条に規定する開示請求をする者若しくは行政文書の開示を受ける者、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第一項に規定する開示請求をする者、同法第百十九条第一項及び第二項に規定する行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する第三十八条第一項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)により交付を受ける審査請求人若しくは参加人が開示請求に係る手数料若しくは開示の実施に係る手数料、行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料又は交付に係る手数料を次の各号の規定に基づき納付する場合は、別紙書式の納付書によりこれらの手数料を納付させるものとする。
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十六条第三項第一号並びに同令第二十九条第三項第一号及び第二号
変更後
個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十七条第三項第一号並びに同令第三十一条第三項第一号及び第二号