財務省組織規則
2022年10月26日更新分
第4条第7項
追加
管理室に、室長並びに技術専門官及び管理総括専門官それぞれ一人を置く。
第4条第8項
(監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
移動
第4条第10項
変更後
会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
追加
技術専門官は、命を受けて、財務省所管の建築物の営繕に関する専門的事項を処理する。
第4条第9項
(監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
予算企画専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち予算に関する事務に係る重要事項についての企画その他専門的事項を処理する。
移動
第4条第11項
変更後
予算企画専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち予算に関する事務に係る重要事項についての企画その他専門的事項を処理する。
追加
管理総括専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち庁内の管理に関する事務に係る重要事項についての総括その他専門的事項を処理する。
第4条第10項
(監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
契約専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち契約に関する専門的事項を処理する。
移動
第4条第12項
変更後
契約専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち契約に関する専門的事項を処理する。
第7条第2項
(主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)
主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項並びに第五十八条第一項及び第二項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項及び第二項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第二十条第一項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。
変更後
主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十七第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項並びに造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項並びに第五十八条第一項及び第二項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項及び第二項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第二十条第一項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。
第32条第1項
(外国為替室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
調査課に、外国為替室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任為替実査官一人及び為替実査官八人以内(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
変更後
調査課に、外国為替室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官八人以内(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
第32条第2項第9号
(外国為替室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十七号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。
第32条第9項
(主任投資調査官及び投資調査官)
主任為替実査官は、命を受けて、第六項の検査を実施し、並びに為替実査官の行う事務を整理する。
移動
第230条の2第2項
変更後
主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十一号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
第35条第1項
(開発企画官)
開発機関課に、開発企画官二人以内を置く。
変更後
開発機関課に、開発企画官一人を置く。
第103条第1項
第104条第1項
第105条第1項
第106条第1項
第107条第1項
第108条第1項
第109条第1項
第110条第1項
第111条第1項
第112条第1項
第113条第1項
第114条第1項
第115条第1項
第116条第1項
第117条第1項
第118条第1項
第119条第1項
第120条第1項
第121条第1項
第122条第1項
第123条第1項
第124条第1項
第125条第1項
第126条第1項
第127条第1項
第128条第1項
第129条第1項
第130条第1項
第131条第1項
第132条第1項
第133条第1項
第134条第1項
第135条第1項
第136条第1項
第137条第1項
第138条第1項
第139条第1項
第140条第1項
第141条第1項
第142条第1項
第143条第1項
第144条第1項
第145条第1項
第146条第1項
第147条第1項
第148条第1項
第149条第1項
第150条第1項
第151条第1項
第152条第1項
第153条第1項
第154条第1項
第155条第1項
第156条第1項
第157条第1項
第158条第1項
第159条第1項
第160条第1項
第161条第1項
第162条第1項
第163条第1項
第164条第1項
第165条第1項
第166条第1項
第167条第1項
第168条第1項
第169条第1項
第170条第1項
第171条第1項
第172条第1項
第173条第1項
第174条第1項
第175条第1項
第176条第1項
第177条第1項
第178条第1項
第179条第1項
第180条第1項
第181条第1項
第190条第2項第1号
(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法律第四十四条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
変更後
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、金融サービスの提供に関する法律第八十二条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法律第百四十七条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。
第190条第2項第2号
(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
金融商品取引法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
変更後
金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
第191条第1項
(上席証券検査官及び証券検査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百三十二人以内を置く。
変更後
各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十九人以内を置く。
第191条の2第1項
(上席証券調査官及び証券調査官)
関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十四人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十七人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。
変更後
関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十三人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十六人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。
第192条第1項
(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)
関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十七人以内を置く。
変更後
関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十六人以内を置く。
第193条第1項
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十五人以内を置く。
変更後
関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十四人以内を置く。
第193条第2項
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
上席証券取引特別調査官は、命を受けて、金融商品取引法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
変更後
上席証券取引特別調査官は、命を受けて、金融商品取引法、金融サービスの提供に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
第196条第1項第21号
(理財部の所掌事務)
金融機関の金利の調整に関すること。
移動
第196条第1項第22号
変更後
金融機関の金利の調整に関すること。
追加
外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
第196条第1項第22号
(理財部の所掌事務)
特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
移動
第196条第1項第23号
変更後
特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
第196条第1項第23号
(理財部の所掌事務)
在外公館等借入金の返済に関すること。
移動
第196条第1項第24号
変更後
在外公館等借入金の返済に関すること。
第196条第1項第24号
(理財部の所掌事務)
犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十七号に規定する両替業務を行う者に関すること。
移動
第196条第1項第25号
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。
第196条第1項第25号
(理財部の所掌事務)
金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
移動
第196条第1項第26号
変更後
金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
第196条第1項第26号
(理財部の所掌事務)
金融商品取引法第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第196条第1項第27号
変更後
金融商品取引法第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
第196条第1項第27号
(理財部の所掌事務)
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
移動
第196条第1項第28号
変更後
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
第196条第1項第28号
(理財部の所掌事務)
金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
移動
第196条第1項第29号
変更後
金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
第196条第1項第29号
(理財部の所掌事務)
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
移動
第196条第1項第30号
変更後
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
第196条第1項第30号
(理財部の所掌事務)
金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。
移動
第196条第1項第31号
変更後
金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。
第196条第1項第31号ナ
(理財部の所掌事務)
確定拠出年金運営管理業を営む者
移動
第196条第1項第32号ナ
変更後
確定拠出年金運営管理業を営む者
第196条第1項第31号ネ
(理財部の所掌事務)
不動産特定共同事業を営む者
移動
第196条第1項第32号ネ
変更後
不動産特定共同事業を営む者
第196条第1項第31号ロ
(理財部の所掌事務)
銀行持株会社
移動
第196条第1項第32号ロ
変更後
銀行持株会社
第196条第1項第31号ホ
(理財部の所掌事務)
保険持株会社(少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)を含む。第二百二十一条、第二百二十六条及び第二百二十七条において同じ。)
移動
第196条第1項第32号ホ
変更後
保険持株会社(少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)を含む。第二百二十一条、第二百二十六条及び第二百二十七条において同じ。)
第196条第1項第31号ヲ
(理財部の所掌事務)
金融商品取引所
移動
第196条第1項第32号ヲ
変更後
金融商品取引所
第196条第1項第31号ヘ
(理財部の所掌事務)
船主相互保険組合
移動
第196条第1項第32号ヘ
変更後
船主相互保険組合
第196条第1項第31号ハ
(理財部の所掌事務)
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二百二十一条第一号ニ、第二百二十七条第一項第三号イ、第二百五十三条第十六号ハ、第二百五十八条第一項第一号ハ及び第二百六十一条第四項第十二号ロにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
移動
第196条第1項第32号ハ
変更後
銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二百二十一条第一号ニ、第二百二十七条第一項第三号イ、第二百五十三条第十六号ハ、第二百五十八条第一項第一号ハ及び第二百六十一条第四項第十二号ロにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
第196条第1項第31号
(理財部の所掌事務)
次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第196条第1項第32号
変更後
次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
第196条第1項第31号カ
(理財部の所掌事務)
認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
移動
第196条第1項第32号カ
変更後
認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
第196条第1項第31号ツ
(理財部の所掌事務)
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)
移動
第196条第1項第32号ツ
変更後
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)
第196条第1項第31号ヨ
(理財部の所掌事務)
金融商品取引所持株会社
移動
第196条第1項第32号ヨ
変更後
金融商品取引所持株会社
第196条第1項第31号ル
(理財部の所掌事務)
高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)
移動
第196条第1項第32号ル
変更後
高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)
第196条第1項第31号ト
(理財部の所掌事務)
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
移動
第196条第1項第32号ト
変更後
生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
第196条第1項第31号ヌ
(理財部の所掌事務)
投資法人
移動
第196条第1項第32号ヌ
変更後
投資法人
第196条第1項第31号レ
(理財部の所掌事務)
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
移動
第196条第1項第32号レ
変更後
貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
第196条第1項第31号ソ
(理財部の所掌事務)
特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)
移動
第196条第1項第32号ソ
変更後
特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)
第196条第1項第31号ウ
(理財部の所掌事務)
暗号資産交換業を行う者
移動
第196条第1項第32号ウ
変更後
暗号資産交換業を行う者
第196条第1項第31号リ
(理財部の所掌事務)
証券金融会社
移動
第196条第1項第32号リ
変更後
証券金融会社
第196条第1項第31号チ
(理財部の所掌事務)
金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者
移動
第196条第1項第32号チ
変更後
金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者
第196条第1項第31号ニ
(理財部の所掌事務)
電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
移動
第196条第1項第32号ニ
変更後
電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
第196条第1項第31号イ
(理財部の所掌事務)
金融機関(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号イ、ハ、ト及びチに掲げる者をいう。第二百二十一条、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)
移動
第196条第1項第32号イ
変更後
金融機関(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号イ、ハ、ト及びチに掲げる者をいう。第二百二十一条、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)
第196条第1項第31号ワ
(理財部の所掌事務)
外国金融商品取引所
移動
第196条第1項第32号ワ
変更後
外国金融商品取引所
第196条第1項第31号タ
(理財部の所掌事務)
信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。以下同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者
移動
第196条第1項第32号タ
変更後
信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。以下同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者
第196条第1項第31号ヰ
(理財部の所掌事務)
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する者をいう。以下同じ。)
移動
第196条第1項第32号ヰ
変更後
認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する者をいう。以下同じ。)
第196条第1項第31号ム
(理財部の所掌事務)
資金移動業を営む者
移動
第196条第1項第32号ム
変更後
資金移動業を営む者
第196条第1項第31号ラ
(理財部の所掌事務)
前払式支払手段発行者
移動
第196条第1項第32号ラ
変更後
前払式支払手段発行者
第196条第1項第32号
(理財部の所掌事務)
電子記録債権の電子記録に関すること。
移動
第196条第1項第33号
変更後
電子記録債権の電子記録に関すること。
第196条第1項第32号ノ
(理財部の所掌事務)
追加
金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会
第196条第1項第33号
(理財部の所掌事務)
金融事情の調査に関すること。
移動
第196条第1項第34号
変更後
金融事情の調査に関すること。
第196条第1項第34号
(理財部の所掌事務)
財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
移動
第196条第1項第35号
変更後
財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
第196条第1項第35号
(理財部の所掌事務)
国内資金運用の調整に関すること。
移動
第196条第1項第36号
変更後
国内資金運用の調整に関すること。
第196条第1項第36号
(理財部の所掌事務)
地方債に関すること。
移動
第196条第1項第37号
変更後
地方債に関すること。
第218条第1項第11号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
金融機関の金利の調整に関すること。
移動
第218条第1項第12号
変更後
金融機関の金利の調整に関すること。
追加
外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
第218条第1項第12号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
移動
第218条第1項第13号
変更後
特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。
第218条第1項第13号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
在外公館等借入金の返済に関すること。
移動
第218条第1項第14号
変更後
在外公館等借入金の返済に関すること。
第218条第1項第14号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第二項第三十七号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
移動
第218条第1項第15号
変更後
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項に係るものに限る。)に関すること。
第218条第1項第15号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
移動
第218条第1項第16号
変更後
金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
第218条第1項第16号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
金融商品取引法第二十六条第一項、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
移動
第218条第1項第17号
変更後
金融商品取引法第二十六条第一項、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。
第218条第1項第17号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
移動
第218条第1項第18号
変更後
公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。
第218条第1項第18号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
移動
第218条第1項第19号
変更後
金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。
第218条第1項第19号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
移動
第218条第1項第20号
変更後
上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。
第218条第1項第20号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関すること。
移動
第218条第1項第21号
変更後
金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関すること。
第218条第1項第21号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第218条第1項第22号
変更後
金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
第218条第1項第22号
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
移動
第218条第1項第23号
変更後
認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
第221条第1項第1号ウ
(金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務)
追加
金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)
第224条第1項第1号
(統括証券監査官の職務)
第二百十八条第一項第十五号及び第十八号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第十九号に掲げる事務に関すること。
変更後
第二百十八条第一項第十六号及び第十九号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十号に掲げる事務に関すること。
第224条第1項第2号
(統括証券監査官の職務)
第二百十八条第一項第十六号に規定する検査の実施に関すること。
変更後
第二百十八条第一項第十七号に規定する検査の実施に関すること。
第227条第1項第2号
(統括金融証券検査官の職務)
金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三及び第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六並びに同法第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第二十九条第一項、預金保険法第百三十七条第一項及び第二項、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、個人情報の保護に関する法律第四十条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査
変更後
金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第二十九条第一項、預金保険法第百三十七条第一項及び第二項、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供に関する法律第三十六条及び第四十九条、個人情報の保護に関する法律第百四十三条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査
第228条第1項
(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官四百四十九人以内を置く。
変更後
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官四百四十二人以内を置く。
第229条第1項
(上席為替実査官及び為替実査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十一人以内及び為替実査官四十八人以内を置く。
変更後
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十一人以内及び為替実査官四十九人以内を置く。
第229条第2項
(上席為替実査官及び為替実査官)
上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十七号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項に係るものに限る。)を実施し、及び為替実査官の行う事務を総括する。
変更後
上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項に係るものに限る。)を実施し、及び為替実査官の行う事務を総括する。
第230条第2項
(公庫等実地監査官)
公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条及び産業競争力強化法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、株式会社国際協力銀行法第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法第十一条第一項並びに第五十八条第一項及び第二項、株式会社日本政策投資銀行法第二十七条第一項及び第二項、奄美群島振興開発特別措置法第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条第一項、国立研究開発法人情報通信研究機構法第二十条第一項、独立行政法人通則法第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。
変更後
公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条、産業競争力強化法第二十一条の十七第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項、海上運送法第三十九条の三十五第二項並びに造船法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、株式会社国際協力銀行法第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法第十一条第一項並びに第五十八条第一項及び第二項、株式会社日本政策投資銀行法第二十七条第一項及び第二項、奄美群島振興開発特別措置法第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条第一項、国立研究開発法人情報通信研究機構法第二十条第一項、独立行政法人通則法第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。
第230条の2第1項
(主任投資調査官及び投資調査官)
追加
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十一人以内を、関東財務局の理財部に、投資調査官四人以内を、東海財務局、近畿財務局及び福岡財務支局の理財部に、投資調査官それぞれ一人を置く。
第231条第1項
(上席証券監査官及び証券監査官)
関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官七十一人以内を置く。
変更後
関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官七十人以内を置く。
第231条第2項
(上席証券監査官及び証券監査官)
上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる事務を処理するほか、同項第十六号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
変更後
上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十六号、第十九号及び第二十号に掲げる事務を処理するほか、同項第十七号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
第231条第3項
(上席証券監査官及び証券監査官)
証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十五号、第十八号及び第十九号に掲げる事務を処理するほか、同項第十六号に規定する検査を実施する。
変更後
証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十六号、第十九号及び第二十号に掲げる事務を処理するほか、同項第十七号に規定する検査を実施する。
第232条第1項
(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十七人以内及び金融証券検査官五百三十六人以内を置く。
変更後
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十八人以内及び金融証券検査官五百四十二人以内を置く。
第234条第1項
(上席調査官及び調査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十六人以内及び調査官四百十六人以内を置く。
変更後
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十六人以内及び調査官四百八人以内を置く。
第234条第2項第2号
(上席調査官及び調査官)
第二百十八条第一項各号に掲げる事務(上席証券監査官、証券監査官、上席為替実査官、為替実査官及び公庫等実地監査官の所掌に属するものを除く。)
変更後
第二百十八条第一項各号に掲げる事務(上席為替実査官、為替実査官、公庫等実地監査官、主任投資調査官、投資調査官、上席証券監査官及び証券監査官の所掌に属するものを除く。)
第249条第1項
(上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)
近畿財務局の管財部に、上席国有財産訟務官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、四国財務局及び九州財務局の管財部(関東財務局にあっては、管財第二部。以下この項において同じ。)に、上席国有財産訟務官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部に、国有財産訟務官二十四人以内を置く。
変更後
近畿財務局の管財部に、上席国有財産訟務官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、四国財務局及び九州財務局の管財部(関東財務局にあっては、管財第二部。以下この項において同じ。)に、上席国有財産訟務官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部に、国有財産訟務官二十三人以内を置く。
第250条第1項
(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十四人以内及び国有財産管理官三百五十五人以内を置く。
変更後
各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十四人以内及び国有財産管理官三百四十三人以内を置く。
第252条第1項
(上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官四十二人以内を置く。
変更後
関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官四十人以内を置く。
第253条第1項第16号ソ
(財務事務所の所掌事務)
第258条第1項第1号ソ
(理財課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務)
第261条第4項第12号レ
第278条第1項
(システム企画調整官)
東京税関の総務部に、システム企画調整官七人以内を、函館税関、横浜税関、大阪税関、神戸税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ一人を置く。
変更後
東京税関の総務部に、システム企画調整官八人以内を、神戸税関の総務部に、システム企画調整官二人以内を、函館税関、横浜税関、大阪税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ一人を置く。
第280条第1項
(税関考査官)
各税関を通じて総務部に、税関考査官十一人以内を置く。
変更後
各税関を通じて総務部に、税関考査官十三人以内を置く。
第282条第1項
(税関監察官)
各税関を通じて総務部に、税関監察官十三人以内を置く。
変更後
各税関を通じて総務部に、税関監察官十四人以内を置く。
第285条第1項
(上席調査官及び調査官)
東京税関の総務部に、上席調査官十八人以内を、大阪税関の総務部に、上席調査官三人以内を、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、上席調査官それぞれ二人以内を、横浜税関及び長崎税関の総務部に、上席調査官それぞれ一人を、各税関を通じて総務部に、調査官八十四人以内を置く。
変更後
東京税関の総務部に、上席調査官二十二人以内を、神戸税関の総務部に、上席調査官五人以内を、大阪税関の総務部に、上席調査官三人以内を、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の総務部に、上席調査官それぞれ二人以内を、横浜税関の総務部に、上席調査官一人を、各税関を通じて総務部に、調査官八十九人以内を置く。
第296条第1項
(密輸対策管理官)
神戸税関の監視部に、密輸対策管理官四人以内を、横浜税関の監視部に、密輸対策管理官三人以内を、東京税関の監視部に、密輸対策管理官二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関及び門司税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ一人を置く。
変更後
神戸税関の監視部に、密輸対策管理官四人以内を、横浜税関の監視部に、密輸対策管理官三人以内を、東京税関及び門司税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関及び長崎税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ一人を置く。
第297条第1項
(麻薬探知管理官)
東京税関の監視部に、麻薬探知管理官八人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官二人以内を、名古屋税関の監視部に、麻薬探知管理官一人を置く。
変更後
東京税関の監視部に、麻薬探知管理官九人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官二人以内を、名古屋税関の監視部に、麻薬探知管理官一人を置く。
第298条第1項
(上席監視官及び監視官)
各税関を通じて監視部に、上席監視官二百五十一人以内及び監視官三百七十二人以内を置く。
変更後
各税関を通じて監視部に、上席監視官二百八十七人以内及び監視官三百六十七人以内を置く。
第299条第1項
(上席調査官及び調査官)
各税関を通じて監視部に、上席調査官二十九人以内及び調査官三十二人以内を置く。
変更後
各税関を通じて監視部に、上席調査官三十一人以内及び調査官三十三人以内を置く。
第319条第1項
(原産地調査官)
東京税関の業務部に、原産地調査官四人以内を、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ二人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ一人を置く。
変更後
東京税関の業務部に、原産地調査官五人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ二人以内を、函館税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ一人を置く。
第321条第1項
(上席審査官及び審査官)
各税関を通じて業務部に、上席審査官百六十六人以内及び審査官二百三十六人以内を置く。
変更後
各税関を通じて業務部に、上席審査官二百十六人以内及び審査官二百七十四人以内を置く。
第322条第1項
(上席調査官及び調査官)
各税関を通じて業務部に、上席調査官六十四人以内及び調査官百七人以内を置く。
変更後
各税関を通じて業務部に、上席調査官七十三人以内及び調査官百十三人以内を置く。
第331条第1項
(特別関税調査官の職務)
特別関税調査官は、命を受けて、前条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号までに掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。
変更後
特別関税調査官は、命を受けて、前条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。
第334条第1項第2号
(総括情報管理官の職務)
関税、とん税及び特別とん税、内国消費税、国際観光旅客並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理に関すること。
変更後
関税、とん税及び特別とん税、内国消費税、国際観光旅客税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理に関すること。
第336条第1項
(情報管理官)
東京税関の調査部に、情報管理官十四人以内を、大阪税関の調査部に、情報管理官四人以内を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ三人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
変更後
東京税関の調査部に、情報管理官十六人以内を、大阪税関の調査部に、情報管理官四人以内を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ三人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
第337条第1項
(上席調査官及び調査官)
各税関を通じて調査部に、上席調査官二百四十人以内及び調査官三百十九人以内を置く。
変更後
各税関を通じて調査部に、上席調査官二百七十人以内及び調査官三百三十人以内を置く。
第338条第1項
(上席審理官及び審理官)
各税関を通じて調査部に、上席審理官九十八人以内及び審理官百四十二人以内を置く。
変更後
各税関を通じて調査部に、上席審理官百九人以内及び審理官百四十六人以内を置く。
第340条第1項
第341条第1項
第342条第1項
第343条第8項
東京税関成田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ五人を、東京税関羽田税関支署及び名古屋税関中部空港税関支署に、次長それぞれ四人を、東京税関成田航空貨物出張所に、次長三人を、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、名古屋税関西部出張所、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署、門司税関博多税関支署及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、函館税関千歳税関支署、東京税関新潟税関支署、東京税関東京外郵出張所、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張所、大阪税関伏木税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
変更後
東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ五人を、名古屋税関中部空港税関支署に、次長四人を、東京税関成田航空貨物出張所及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、名古屋税関西部出張所、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署及び門司税関博多税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、函館税関千歳税関支署、東京税関新潟税関支署、東京税関東京外郵出張所、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張所、大阪税関伏木税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
第363条の2第1項
(上席監視官及び監視官)
沖縄地区税関の監視部に、上席監視官十八人以内及び監視官四十一人以内を置く。
変更後
沖縄地区税関の監視部に、上席監視官二十四人以内及び監視官四十二人以内を置く。
第374条の2第1項
(上席審査官及び審査官)
沖縄地区税関の業務部に、上席審査官五人以内及び審査官六人以内を置く。
変更後
沖縄地区税関の業務部に、上席審査官六人以内及び審査官五人以内を置く。
第374条の3第1項
(上席調査官)
沖縄地区税関の業務部に、上席調査官一人を置く。
変更後
沖縄地区税関の業務部に、上席調査官二人以内を置く。
第374条の3第2項
(上席調査官)
前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十一条第二項各号に規定する事務を処理する。
変更後
前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十一条第二項各号及び第三百七十三条第二項各号に規定する事務を処理する。
第375条第2項
(調査部に置く課等)
前項に掲げる課のほか、調査部に統括調査官一人、統括審理官二人及び特別審理官一人を置く。
変更後
前項に掲げる課のほか、調査部に統括調査官二人、統括審理官二人及び特別審理官一人を置く。
第396条第1項第5号
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号)附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する特定非営利活動法人に係る認定並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
削除
第396条第1項第6号
(法人課税課の所掌事務)
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(課税総括課の所掌に属するものを除。)に関する事務の指導及び監督並びこれに必要な調査に関すること。
移動
第396条第1項第5号
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(課税総括課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
第396条第1項第7号
(法人課税課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第396条第1項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第405条第1項
(監督評価官室及び国税企画官)
総務課に、調整室及び監督評価官室並びに国税企画官一人を置く。
変更後
総務課に、監督評価官室及び国税企画官一人を置く。
第405条第2項
(監督評価官室及び国税企画官)
調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第405条第2項第1号
(監督評価官室及び国税企画官)
国税庁の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。
変更後
国税庁の所掌事務の監察(実績の評価に関する事務を除く。)に関すること。
第405条第2項第2号
(監督評価官室及び国税企画官)
国税庁の所掌事務に関する陳情に関すること。
変更後
実績の評価に関する事務の実施に関すること。
第405条第3項
第405条第4項
(監督評価官室及び国税企画官)
監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。
変更後
監督評価官は、命を受けて、第二項に規定する事務を処理する。
第405条第4項第1号
国税庁の所掌事務の監察(実績の評価に関する事務を除く。)に関すること。
削除
第405条第4項第2号
第405条第5項
(監督評価官室及び国税企画官)
監督評価官室に、室長(監督評価官をもって充てられるものとする。)及び監督評価官三十八人以内を置く。
移動
第405条第3項
変更後
監督評価官室に、室長(監督評価官をもって充てられるものとする。)及び監督評価官三十八人以内を置く。
第405条第6項
(国税徴収官)
監督評価官は、命を受けて、第四項に規定する事務を処理する。
移動
第555条第2項
変更後
国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務を処理する。
第405条第7項
(監督評価官室及び国税企画官)
第一項の国税企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
移動
第405条第5項
変更後
第一項の国税企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第405条の2第1項
(国税調査官)
企画課に、国税企画官二人を置く。
移動
第412条第1項
変更後
調査課に、国税調査官五十六人以内を置く。
追加
企画課に、国税企画官二人、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官それぞれ一人を置く。
第405条の2第2項
(外国為替室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
前項の国税企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
移動
第32条第9項
変更後
国際投資企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
追加
国税企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
第405条の2第3項
(国税企画官、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官)
追加
デジタル化・業務改革企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち業務改革及び高度情報化に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第405条の2第4項
(国税企画官、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官)
追加
データ活用企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち統計及びデータ活用に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第410条第1項
(国税実査官)
課税部及び徴収部を通じて国税実査官二百三十四人以内を置く。
変更後
課税部及び徴収部を通じて国税実査官二百五十三人以内を置く。
第412条第1項
(国税査察官)
調査課に、国税調査官五十一人以内を置く。
移動
第413条第1項
変更後
査察課に、国税査察官三十一人以内を置く。
第413条第1項
(国税査察官)
査察課に、国税査察官二十四人以内を置く。
移動
第543条第1項
変更後
査察課に、国税査察官百四十人以内を置く。
第415条第1項
第416条第1項
第417条第1項
第418条第1項
第419条第1項
第420条第1項
第421条第1項
第422条第1項
第423条第1項
第424条第1項
第428条第1項
(税務大学校に置く部等)
税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授百十一人以内、教育官四十九人以内、総務主事一人、学務主事三人及び副主事二人を置く。
変更後
税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授百十一人以内、教育官七十四人以内、総務主事一人、学務主事三人及び副主事二人を置く。
第439条第2項
(地方研修所の所掌事務)
地方研修所に、主幹一人、幹事十二人以内、主任教育官九人以内、総務主事八人以内及び教育官百九十六人以内を置く。
変更後
地方研修所に、主幹一人、幹事十二人以内、主任教育官九人以内、総務主事八人以内及び教育官百七十二人以内を置く。
第444条第1項第17号
(総務部の所掌事務)
第五百五十二条第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
変更後
第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
第447条第1項第5号
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項に規定する特定非営利活動法人に係る認定並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
削除
第447条第1項第6号
(課税第二部の所掌事務)
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部等の所掌に属するもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関すること。
移動
第447条第1項第5号
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部等の所掌に属するもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関すること。
第447条第1項第7号
(課税第二部の所掌事務)
酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
移動
第447条第1項第6号
変更後
酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。
第447条第1項第8号
(課税第二部の所掌事務)
醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
移動
第447条第1項第7号
変更後
醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
第447条第1項第9号
(課税第二部の所掌事務)
酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
移動
第447条第1項第8号
変更後
酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
第447条第1項第10号
(課税第二部の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
移動
第447条第1項第9号
変更後
前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
第447条第1項第11号
(課税第二部の所掌事務)
印紙の模造の取締りを行うこと。
移動
第447条第1項第10号
変更後
印紙の模造の取締りを行うこと。
第447条第1項第12号
(課税第二部の所掌事務)
酒税の賦課並びに課税第二部で行う所得税、法人税、地方法人税、相続税等、たばこ税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、法人税、地方法人税、相続税等、たばこ税等及び消費税に関する検査に係るものに関する不服申立てに関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
移動
第447条第1項第11号
変更後
酒税の賦課並びに課税第二部で行う所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、法人税、地方法人税、相続税等、たばこ税等及び消費税に関する検査に係るものに関する不服申立てに関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
第450条第1項
(次長)
総務部並びに課税部並びに課税第一部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部並びに調査部並びに調査第一部並びに調査第二部並びに調査第三部並びに調査第四部並びに査察部に、次長それぞれ一人(東京国税局の課税第一部、徴収部、調査第一部及び査察部並びに熊本国税局の課税部並びに関東信越国税局の調査査察部にあっては、それぞれ二人)を置く。
変更後
総務部並びに課税部並びに課税第一部並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部並びに調査部並びに調査第一部並びに調査第二部並びに調査第三部並びに調査第四部並びに査察部に、次長それぞれ一人(札幌国税局の課税部にあっては、三人、東京国税局の課税第一部、徴収部、調査第一部及び査察部並びに熊本国税局の課税部並びに関東信越国税局の調査査察部にあっては、それぞれ二人)を置く。
第459条第1項第2号
(企画課の所掌事務)
第五百五十二条第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
変更後
第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
第463条の2第1項
(統括国税管理官の職務)
統括国税管理官は、命を受けて、第五百五十二条第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。
変更後
統括国税管理官は、命を受けて、第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。
第466条第1項
(税務相談官)
総務部を通じて税務相談官五百八十一人以内を置く。
変更後
総務部を通じて税務相談官五百七十三人以内を置く。
第466条の3第1項
(主任国税管理官)
総務部を通じて主任国税管理官二百十七人以内を置く。
変更後
総務部を通じて主任国税管理官二百六十七人以内を置く。
第466条の4第1項
(国税管理官)
総務部を通じて国税管理官五千百八十七人以内を置く。
変更後
総務部を通じて国税管理官六千五百七十二人以内を置く。
第467条第2項
(課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)
前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、札幌国税局、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
変更後
前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び福岡国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
第468条第1項
(課税総括課の所掌事務)
課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあっては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課(以下「資料調査第一課等」という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、福岡国税局にあっては、課税第一部の資料調査課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査課、仙台国税局及び広島国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、札幌国税局、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあっては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課(以下「資料調査第一課等」という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第469条第1項
(個人課税課の所掌事務)
個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第470条第1項
(資産課税課の所掌事務)
資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室並びに広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第472条第1項
(法人課税課の所掌事務)
法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第472条第1項第3号
(法人課税課の所掌事務)
第五百五十三条第一号及び第二号に掲げる事務のうち所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
変更後
第五百五十三条第一号、第二号及び第四号(内国税の賦課に関する不服申立てに関するものに限る。)に掲げる事務のうち所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
第472条第1項第5号
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項に規定する特定非営利活動法人に係る認定並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。
削除
第472条第1項第6号
(法人課税課の所掌事務)
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
移動
第472条第1項第5号
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。
第472条第1項第7号
(法人課税課の所掌事務)
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が法人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
移動
第472条第1項第6号
変更後
外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が法人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
第472条第1項第8号
(法人課税課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第472条第1項第7号
変更後
前各号に掲げるもののほか、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第473条第1項
(消費税課の所掌事務)
消費税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
消費税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第474条第1項
(課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務)
課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課は、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務(課税総括課並びに東京国税局にあっては、資料総括課及び統括国税実査官並びに関東信越国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、統括国税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
変更後
課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課は、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務(課税総括課並びに東京国税局にあっては、資料総括課及び統括国税実査官並びに関東信越国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び福岡国税局にあっては、統括国税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第475条第1項
(酒税課の所掌事務)
酒税課は、次に掲げる事務(鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
酒税課は、次に掲げる事務(鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第480条第1項第3号
(統括国税実査官の職務)
第四百七十二条第五号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。
変更後
第四百七十四条第二号及び第五号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた重要事項に係る調査及び検査に関すること。
第480条第1項第4号
(機動課の所掌事務)
第四百七十四条第二号及び第五号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた重要事項に係る調査及び検査に関すること。
移動
第490条第1項第2号
変更後
第五百五十二条第一項各号に掲げる事務で、国税局長が必要があると認めた特定の事項に係る事務の指導に関すること。
第480条第1項第5号
(統括国税実査官の職務)
第一号及び第四号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
移動
第480条第1項第4号
変更後
第一号及び第四号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
第483条第1項
(鑑定官)
課税部及び課税第二部を通じて鑑定官六十七人以内を置く。
変更後
課税部及び課税第二部を通じて鑑定官七十一人以内を置く。
第485条第1項
(国税実査官)
課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千六百三十五人以内を置く。
変更後
課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百四十七人以内を置く。
第485条第2項
(国税実査官)
国税実査官は、命を受けて、第四百六十八条第一項第三号から第七号まで、第四百六十八条の二各号、第四百六十八条の三第二号、第四百六十九条第二号、第四号及び第五号、第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項、第四百七十一条各号、第四百七十二条第二号、第三号及び第五号から第七号まで、第四百七十三条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号、第四百七十四条、第四百七十五条第一項第二号、第三号及び第五号、第四百七十八条第一号並びに第四百八十条各号に掲げる事務を処理する。
変更後
国税実査官は、命を受けて、第四百六十八条第一項第三号から第七号まで、第四百六十八条の二各号、第四百六十八条の三第二号、第四百六十九条第二号、第四号及び第五号、第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項、第四百七十一条各号、第四百七十二条第二号、第三号、第五号及び第六号、第四百七十三条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号、第四百七十四条、第四百七十五条第一項第二号、第三号及び第五号、第四百七十八条第一号並びに第四百八十条各号に掲げる事務を処理する。
第486条第1項
(国税調査官)
課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税調査官二百四十人以内を置く。
変更後
課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税調査官二百四十一人以内を置く。
第488条第1項
(管理運営課の所掌事務)
管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第489条第1項
(徴収課の所掌事務)
徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、機動課、特別整理総括課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、機動課、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第490条第1項第1号
(機動課の所掌事務)
第五百五十二条各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。
変更後
第五百五十二条第一項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。
第490条第1項第2号
(機動課の所掌事務)
第五百五十二条各号に掲げる事務で、国税局長が必要があると認めた特定の事項に係る事務の指導に関すること。
移動
第490条第1項第3号
変更後
第五百五十二条第一項第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた催告に関すること。
第490条第1項第3号
(徴収課の所掌事務)
第五百五十二条第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた催告に関すること。
移動
第531条第1項第12号
変更後
第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一項第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた催告に関すること。
第494条第1項
(特別国税徴収官の職務)
特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
変更後
特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第495条第1項
(統括国税徴収官の職務)
統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
変更後
統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第497条第1項
(国税実査官)
徴収部を通じて国税実査官六百八人以内を置く。
変更後
徴収部を通じて国税実査官六百二十三人以内を置く。
第498条第1項
(国税徴収官)
徴収部を通じて国税徴収官千百四十一人以内を置く。
変更後
徴収部を通じて国税徴収官千百六十四人以内を置く。
第500条の2第1項第1号
(広域情報管理課の所掌事務)
特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に係るもの及び国税局長が必要があると認めた特定事項に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
変更後
特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人に係るもの、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に係るもの及び国税局長が必要があると認めた特定事項に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
第508条第2項
(査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務)
東京国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第508条第3項
変更後
関東信越国税局及び名古屋国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(査察管理課、査察総括第一課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第508条第3項
(査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務)
関東信越国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課及び資料情報課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第508条第2項
変更後
東京国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第516条第1項
(統括国税査察官の職務)
査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
変更後
査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第517条第1項
(国税調査官)
調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千八百九十一人以内を置く。
変更後
調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千九百二十八人以内を置く。
第518条第1項
(国税査察官)
調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。)を通じて国税査察官千七百七十五人以内を置く。
変更後
調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。)を通じて国税査察官千八百二十七人以内を置く。
第521条第1項第14号
(総務課の所掌事務)
第五百五十二条第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
変更後
第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
第528条第1項第1号
(法人課税課の所掌事務)
第四百七十二条第一号から第七号までに掲げる事務
変更後
第四百七十二条第一号から第六号までに掲げる事務
第531条第1項第12号
第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた催告に関すること。
削除
第534条第1項
(統括国税管理官の職務)
統括国税管理官は、第五百五十二条第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務をつかさどる。
変更後
統括国税管理官は、第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務をつかさどる。
第539条の4第1項
(国税管理官)
沖縄国税事務所に、国税管理官二百三十六人以内を置く。
変更後
沖縄国税事務所に、国税管理官二百三十八人以内を置く。
第540条第1項
(国税実査官)
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官七十八人以内を、徴収課に、国税実査官十七人以内を置く。
変更後
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官七十九人以内を、徴収課に、国税実査官十八人以内を置く。
第540条第2項第4号
(国税実査官)
第五百二十八条に規定する第四百七十二条第二号、第三号及び第五号から第七号まで並びに第五百二十八条第三号に掲げる事務
変更後
第五百二十八条に規定する第四百七十二条第二号、第三号、第五号及び第六号並びに第五百二十八条第三号に掲げる事務
第541条第1項
(国税調査官)
間税課に、国税調査官十六人以内を、調査課に、国税調査官三十三人以内を置く。
変更後
間税課に、国税調査官十七人以内を、調査課に、国税調査官三十四人以内を置く。
第542条第1項
(国税徴収官)
徴収課に、国税徴収官三十四人以内を置く。
変更後
徴収課に、国税徴収官三十五人以内を置く。
第543条第1項
(国税調査官)
査察課に、国税査察官百三十九人以内を置く。
移動
第556条第1項
変更後
各税務署を通じて国税調査官一万六千九百十四人以内を置く。
第546条第1項
(副署長)
各税務署を通じて副署長五百二十五人以内を置く。
変更後
各税務署を通じて副署長五百十九人以内を置く。
第547条第5項
(税務署に置く課等)
税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて四百十二人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百六人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて千二百三十一人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千五百六十九人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて百三十一人以内とする。
変更後
税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて四百九人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百七人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて千百九十九人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千五百四十五人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて百三十一人以内とする。
第550条第1項
(特別国税徴収官の職務)
特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。
変更後
特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。
第552条第2項
(統括国税徴収官の職務)
追加
前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事務のうち国税庁長官の定めるものについては、総務課において行わせることができる。
第555条第1項
(国税徴収官)
各税務署を通じて国税徴収官七千八十六人以内を置く。
変更後
各税務署を通じて国税徴収官六千九百五十六人以内を置く。
第555条第2項
(国税徴収官)
国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条各号に掲げる事務を処理する。
移動
第568条第2項
変更後
国税徴収官は、命を受けて、第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一項各号に掲げる事務を処理する。
第556条第1項
各税務署を通じて国税調査官一万七千四百四十六人以内を置く。
削除
第560条第5項
(税務署に置く課等)
税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて六人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十一人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて六人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて二十八人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。
変更後
税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十一人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三十一人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。
第565条第1項
(統括国税徴収官の職務)
統括国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条各号に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
変更後
統括国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第568条第2項
(主任投資調査官及び投資調査官)
国税徴収官は、命を受けて、第五百六十五条に規定する第五百五十二条各号に掲げる事務を処理する。
移動
第230条の2第3項
変更後
投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十一号に掲げる事務を処理する。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第7項
(財務局の管轄区域の特例)
第二百十八条第一項第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる事務のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第六条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。
変更後
第二百十八条第一項第十六号、第十七号及び第十九号に掲げる事務のうち関東財務局長に限って委任される事務については、令附則第五条の規定に基づき、当分の間、関東財務局の管轄区域を全国とする。
附則第1条第42項
(国税庁の所掌事務の特例)
当分の間、第三百九十三条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等(内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「譲渡割」という。)をいう。以下同じ。)」と、第二章第一節(同号及び第三百九十九条第四号を除く。)及び同章第三節(第四百八十八条第五号及び第五百三十一条第五号を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税等」と、第三百九十三条第五号中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第八号並びに第三百九十四条第一号並びに第三百九十五条第一号並びに第三百九十六条第一号並びに第四百八条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第三号及び第十二号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号並びに第四百七十三条第一項第一号及び第八号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百五条第三号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百二十九条第一号、第五号及び第十四号並びに第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、第三百九十三条第五号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第四百四十六条第六号及び第七号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第三百九十四条第一号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法附則第五条の四第十二項の規定による通知(以下「地方税法の規定による通知」という。)」と、第四百四十六条第五号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法の規定による通知」と、第四百四十五条第一号、第四百六十九条第一号及び第五百五十三条第一号中「賦課」とあるのは「賦課及び地方税法の規定による通知」と、第五百四十五条第一号及び第五百五十八条第一号中「徴収」とあるのは「徴収並びに地方税法の規定による通知」とする。
変更後
当分の間、第三百九十三条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等(内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「譲渡割」という。)をいう。以下同じ。)」と、第二章第一節(同号及び第三百九十九条第四号を除く。)及び同章第三節(第四百八十八条第五号及び第五百三十一条第五号を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税等」と、第三百九十三条第五号中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第八号並びに第三百九十四条第一号並びに第三百九十五条第一号並びに第三百九十六条第一号並びに第四百八条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第三号及び第十一号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号並びに第四百七十三条第一項第一号及び第八号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百五条第三号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百二十九条第一号、第五号及び第十四号並びに第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「消費税」とあるのは「消費税等」と、第三百九十三条第五号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第四百四十六条第六号及び第七号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」と、第三百九十四条第一号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法附則第五条の四第十二項の規定による通知(以下「地方税法の規定による通知」という。)」と、第四百四十六条第五号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法の規定による通知」と、第四百四十五条第一号、第四百六十九条第一号及び第五百五十三条第一号中「賦課」とあるのは「賦課及び地方税法の規定による通知」と、第五百四十五条第一号及び第五百五十八条第一号中「徴収」とあるのは「徴収並びに地方税法の規定による通知」とする。
附則第1条第43項
(国税庁の課税部の所掌事務の特例)
当分の間、第三百九十三条第五号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第三百九十四条第一号中「並びに」とあるのは「並びに復興特別所得税並びに」と、同条第三号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、第三百九十五条第一号中「並びに」とあるのは「及び復興特別所得税並びに」と、第三百九十六条第一号中「所得税(」とあるのは「所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税(」と、同条第三号及び第四号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第三号及び第十二号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第四百七十二条第三号中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税に」と、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第五百二十六条第二号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、第五百二十八条第二号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」とする。
変更後
当分の間、第三百九十三条第五号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第三百九十四条第一号中「並びに」とあるのは「並びに復興特別所得税並びに」と、同条第三号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、第三百九十五条第一号中「並びに」とあるのは「及び復興特別所得税並びに」と、第三百九十六条第一号中「所得税(」とあるのは「所得税及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税(」と、同条第三号及び第四号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、第四百四十六条第五号及び第六号並びに第四百四十七条第三号及び第十一号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百六十八条の二第三号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第四百七十二条第三号中「所得税に」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税に」と、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」と、第五百二十六条第二号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、第五百二十八条第二号中「所得税の」とあるのは「所得税及び復興財源確保法第六条第十五号に規定する源泉徴収に係る復興特別所得税の」と、第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「所得税」とあるのは「所得税、復興特別所得税」とする。
附則第1条第44項
(国税庁の課税部の所掌事務の特例)
当分の間、第三百九十三条第五号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第三百九十六条第一号中「地方法人税並びに」とあるのは「地方法人税並びに復興特別法人税並びに」と、同条第三号及び第四号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第四百四十七条第十二号、第四百六十八条第一項第三号及び第四号、第四百六十八条の二第三号及び第四号、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第五百二十八条第二号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」とする。
変更後
当分の間、第三百九十三条第五号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第三百九十六条第一号中「地方法人税並びに」とあるのは「地方法人税並びに復興特別法人税並びに」と、同条第三号及び第四号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第四百四十七条第十一号、第四百六十八条第一項第三号及び第四号、第四百六十八条の二第三号及び第四号、第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」と、第五百二十八条第二号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税及び復興特別法人税」と、第五百三十条第一号、第二号及び第四号中「地方法人税」とあるのは「地方法人税、復興特別法人税」とする。
附則第1条第2項
追加
改正後の財務省組織規則別表第九旭川東の項の規定は、平成二十一年十月二十六日から適用する。
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和二十四年大蔵省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。