原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

2023年3月31日改正分

 第1条第1項第1号

(法第十条に規定する総務省令で定める場合)

事業税 法第三条第三項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和五年三月三十一日までの間に、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(次条第一項において「製造業等」という。)の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものに限るものとし、法第二条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち次条の規定により当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について不均一課税をすることとしている場合

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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