納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令

2021年5月26日改正分

 第1条第1項

(掲示)

日本郵便株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(以下「法」という。)第二条第二号、第三号又は第五号に掲げる事務を取り扱う郵便局(法第一条に規定する郵便局をいう。)ごとに、公衆の見やすい場所に、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を掲示しなければならない。

変更後


 第2条第1項

(本人確認の方法)

法第二条の規定に基づき納税証明書(同条第二号に規定する納税証明書をいう。以下同じ。)、住民票等の写し等(同条第三号に規定する住民票の写し等又は除票の写し等をいう。以下同じ。)又は印鑑登録証明書(同条第五号に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、日本郵便株式会社が、法第二条第二号、第三号又は第五号に掲げる事務に従事する職員(以下「郵便局取扱事務従事職員」という。)をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。

変更後


 第3条第3項

(請求書類等の送付)

追加


 第3条第4項

(請求書類等の送付)

追加


 第3条第5項

(請求書類等の送付)

追加


 附則第1条第1項

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

変更後


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