総務省組織規則
2023年7月6日改正分
第18条の3第1項
(企画官)
政策評価課に、客観性担保評価推進室及び企画官二人を置く。
変更後
政策評価課に、企画官三人を置く。
第18条の3第2項
客観性担保評価推進室は、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並びにその実施の調整に関する事務をつかさどる。
削除
第18条の3第3項
(検査監理室及び貯金保険室)
客観性担保評価推進室に、室長を置く。
移動
第53条第6項
変更後
貯金保険室に、室長を置く。
第18条の3第4項
(企画官)
企画官は、命を受けて、政策評価課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
移動
第18条の3第2項
第36条第1項
(企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官)
国際戦略課に、投資審査室並びに企画官及び国際広報官それぞれ一人を置く。
移動
第43条第1項
変更後
国際戦略局に、企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官それぞれ一人を置く。
第36条第2項
投資審査室は、総務省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する事務の総括をつかさどる。
削除
第36条第3項
(総務課の所掌事務)
投資審査室に、室長を置く。
移動
第280条第5項
変更後
財務室に、室長を置く。
第36条第4項
(企画官)
企画官は、命を受けて、国際戦略課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
移動
第60条第2項
変更後
企画官は、命を受けて、利用環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第36条第5項
(国際広報官)
国際広報官は、命を受けて、国際戦略課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。
移動
第36条第2項
第43条第1項
第43条第3項
(企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官)
追加
情報通信国際戦略特別交渉官は、命を受けて、情報通信政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)との協議、調整等を行うことにより、国際戦略局の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
第44条の2第4項
(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)
総合通信管理室は、総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
移動
第44条の2第4項第3号
変更後
総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。
第44条の2第4項第1号
(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)
第44条の2第4項第2号
(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)
追加
情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
第45条第1項
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)
情報流通振興課に、情報活用支援室及び新事業支援推進官一人を置く。
変更後
情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官一人を置く。
第45条第2項第1号
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)
情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること。
変更後
情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
第45条第4項
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)
新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。
移動
第45条第6項
追加
情報流通適正化推進室は、情報の電磁的流通の適正な利用の促進及び安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
第53条第1項
(検査監理室及び貯金保険室)
企画課に、検査監理室を置く。
変更後
企画課に、検査監理室及び貯金保険室を置く。
第53条第5項第1号
(検査監理室及び貯金保険室)
追加
郵政事業のうち銀行代理業並びに保険募集(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集をいう。)及び所属保険会社等(同条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。)の事務の代行に係るものに関すること(第二項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)。
第53条第5項第2号
(検査監理室及び貯金保険室)
追加
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の組織及び運営一般に関すること(第二項第四号から第六号までに掲げるものを除く。)。
第55条第1項
(企画官)
総務課に、調査官一人を置く。
移動
第60条第1項
変更後
利用環境課に、企画官一人を置く。
第55条第2項
(調査官及び市場評価企画官)
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
移動
第56条第2項
変更後
調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
第56条第1項
(調査官及び市場評価企画官)
事業政策課に、ブロードバンド整備推進室並びに調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。
変更後
事業政策課に、調査官及び市場評価企画官それぞれ一人を置く。
第56条第2項
(検査監理室及び貯金保険室)
ブロードバンド整備推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第53条第5項
変更後
貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第56条第2項第1号
(総務課の所掌事務)
電気通信事業の用に供する電気通信網の高度化に関すること(国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
移動
第280条第1項第6号
変更後
総合調整に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
第56条第2項第2号
事業政策課の所掌事務のうち、電気通信事業の用に供する線路を設置するための他人の土地及びこれに定着する建物その他の工作物の使用に関すること。
削除
第56条第3項
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)
ブロードバンド整備推進室に、室長を置く。
移動
第45条第5項
変更後
情報流通適正化推進室に、室長を置く。
第56条第4項
(企画官)
調査官は、命を受けて、事業政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
移動
第59条第2項
変更後
企画官は、命を受けて、基盤整備促進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第56条第5項
(調査官及び市場評価企画官)
市場評価企画官は、命を受けて、電気通信事業に係る市場の分析及び評価に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
移動
第56条第3項
第57条第1項
(企画官)
料金サービス課に、企画官一人を置く。
移動
第59条第1項
変更後
基盤整備促進課に、企画官一人を置く。
追加
料金サービス課に、消費者契約適正化推進室を置く。
第57条第2項
(番号企画室及び企画官)
企画官は、命を受けて、料金サービス課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
移動
第58条第4項
変更後
企画官は、命を受けて、電気通信技術システム課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
第57条第2項第1号
(消費者契約適正化推進室)
追加
電気通信事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第七十三条の二第二項に規定する届出媒介等業務受託者に関すること。
第57条第2項第2号
(消費者契約適正化推進室)
追加
電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の提供に関する契約に関すること(電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものを除く。)。
第57条第2項第3号
(消費者契約適正化推進室)
追加
電気通信事業法第七十三条の二第一項の規定による届出の受理に関すること。
第58条第1項
(番号企画室及び企画官)
電気通信技術システム課に、安全・信頼性対策室及び番号企画室を置く。
変更後
電気通信技術システム課に、番号企画室及び企画官一人を置く。
第58条第2項
(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)
安全・信頼性対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第44条の2第4項
変更後
総合通信管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第58条第2項第1号
電気通信技術システム課の所掌事務のうち、IPネットワーク及び端末機器に係る安全・信頼性の確保並びにこれらに係る電気通信事業者間等の連携の強化に関すること。
削除
第58条第2項第2号
(企画官等)
非常事態における重要通信の確保に関すること(電波部の所掌に属するものを除く。)。
移動
第75条第9項第1号
変更後
恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項及び第十一項に規定するものを除く。)。
第58条第3項
(番号企画室及び企画官)
安全・信頼性対策室に、室長を置く。
変更後
番号企画室に、室長を置く。
第58条第4項
(番号企画室及び企画官)
番号企画室は、電気通信事業の発達、改善及び調整に関する電気通信業の技術に係る事項に関する事務のうち電気通信番号に関するものをつかさどる。
移動
第58条第2項
第58条第5項
第59条第1項
(消費者契約適正化推進室)
消費者行政第一課に、企画官及び消費者行政調整官一人を置く。
移動
第57条第3項
変更後
消費者契約適正化推進室に、室長及び消費者契約適正化調整官一人を置く。
第59条第2項
(物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)
企画官は、命を受けて、消費者行政第一課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
移動
第74条第5項
変更後
物価指標調整官は、命を受けて、物価統計室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第59条第3項
(消費者契約適正化推進室)
消費者行政調整官は、命を受けて、消費者行政第一課の所掌事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。
移動
第57条第4項
変更後
消費者契約適正化調整官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務のうち、電気通信役務の利用者の利益の保護に関する制度の整備その他の電気通信役務の利用の環境の整備についての調整に関する事務を行う。
第60条第1項
(国際広報官)
消費者行政第二課に、企画官一人を置く。
移動
第36条第1項
変更後
国際戦略課に、国際広報官一人を置く。
第60条第2項
(総合通信調整官)
企画官は、命を受けて、消費者行政第二課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
移動
第272条の2第2項
変更後
総合通信調整官は、命を受けて、総合通信局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第64条第1項
(監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官)
電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官四人を置く。
変更後
電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官五人を置く。
第74条第1項
(物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官)
消費統計課に、物価統計室及び調査官一人を置く。
変更後
消費統計課に、物価統計室並びに調査官及び物価指標調整官それぞれ一人を置く。
第75条第1項
(企画官等)
本省に、企画官二人、調査官六人、国際研修協力官一人、国際統計企画官一人、国際統計交渉官一人、恩給経理官一人、恩給審査官一人、恩給審理官一人、恩給相談官二人、恩給支給官一人及び情報処理調整官一人を置く。
変更後
本省に、企画官三人、調査官六人、国際研修協力官一人、国際統計交渉官一人、恩給経理官一人、恩給審査官一人、恩給審理官一人、恩給相談官一人、恩給支給官一人及び情報処理調整官一人を置く。
第75条第7項
(企画官及び情報通信国際戦略特別交渉官)
国際統計企画官は、命を受けて、国際統計管理官の職務のうち国際統計に関する重要事項についての企画及び立案を助ける。
移動
第43条第2項
変更後
企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
第75条第8項
(企画官等)
国際統計交渉官は、命を受けて、国際統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。)との協議、調整等を行うことにより、国際統計及び統計の国際展開に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
移動
第75条第7項
変更後
国際統計交渉官は、命を受けて、国際統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等との協議、調整等を行うことにより、国際統計及び統計の国際展開に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第75条第9項
(企画官等)
恩給経理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
移動
第75条第8項
第75条第9項第1号
(企画官等)
恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
移動
第75条第8項第1号
第75条第9項第2号
(企画官等)
恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
移動
第75条第8項第2号
第75条第9項第3号
(企画官等)
恩給に関する事務に係る会計に関すること。
移動
第75条第8項第3号
第75条第10項
(企画官等)
恩給審査官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
移動
第75条第9項
第75条第10項第1号
(研究部の所掌事務)
恩給を受ける権利の裁定に関すること(次項及び第十二項に規定するものを除く。)。
移動
第201条第1項第1号
変更後
統計技術の研究に関すること(次号及び第三号に掲げるものを除く。)。
第75条第10項第2号
(企画官等)
恩給の原書の整理及び保管に関すること。
移動
第75条第9項第2号
第75条第11項
(企画官等)
恩給審理官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。
移動
第75条第10項
第75条第12項
(企画官等)
恩給相談官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。
移動
第75条第11項
第75条第13項
(企画官等)
恩給支給官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給の支給に関する事務(第九項第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二項に規定するものを除く。)を助ける。
移動
第75条第12項
変更後
恩給支給官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち恩給の支給に関する事務(第八項第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二項に規定するものを除く。)を助ける。
第75条第14項
(企画官等)
情報処理調整官は、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
移動
第75条第13項
第75条第14項第1号
(企画官等)
恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
移動
第75条第13項第1号
第75条第14項第2号
(企画官等)
恩給の統計に関すること。
移動
第75条第13項第2号
第195条第1項
(所長)
統計研究研修所に、所長及び次長一人を置く。
変更後
統計研究研修所に、所長を置く。
第195条第3項
次長は、所長を助け、統計研究研修所の事務を整理する。
削除
第196条第1項
(統計研究研修所に置く部等)
統計研究研修所に、次の四課並びに新規情報活用技術研究官及び統括教授それぞれ一人を置く。
変更後
統計研究研修所に、次の二部及び統括教授一人を置く。
第197条第1項
(管理課の所掌事務)
管理課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第199条第1項
追加
管理・研修部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第197条第1項第13号
(管理・研修部の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第197条第1項第19号
第197条第1項第14号
(管理・研修部の所掌事務)
第197条第1項第15号
(管理・研修部の所掌事務)
追加
研修を受ける者の統計研究研修所への入所及び退所、修業その他身分取扱いに関すること。
第197条第1項第16号
(管理・研修部の所掌事務)
第197条第1項第17号
(管理・研修部の所掌事務)
追加
研修に資するための調査及び研究の企画及び立案に関すること。
第197条第1項第18号
(管理・研修部の所掌事務)
追加
統計の作成及び施策の立案を支援するために必要な知識及び技能を修得させるため、所定の研修の課程を修了した者の情報の管理に関すること。
第198条第1項
(研究開発課の所掌事務)
研究開発課は、統計技術の研究に関する事務(統計技術向上支援課及び新規情報活用技術研究官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
移動
第203条第1項
変更後
研究開発課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、統計技術の研究に関する事務(統計技術向上支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第199条第1項
(研究部の所掌事務)
統計技術向上支援課は、統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
移動
第201条第1項第2号
変更後
統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
第199条第1項第1号
(管理課の所掌事務)
追加
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
第199条第1項第2号
(管理課の所掌事務)
第199条第1項第4号
(管理課の所掌事務)
追加
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
第199条第1項第5号
(管理課の所掌事務)
第199条第1項第6号
(管理課の所掌事務)
第199条第1項第7号
(管理課の所掌事務)
追加
統計研究研修所の保有する個人情報の保護に関すること。
第199条第1項第8号
(管理課の所掌事務)
第199条第1項第9号
(管理課の所掌事務)
追加
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
第199条第1項第10号
(管理課の所掌事務)
追加
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
第199条第1項第11号
(管理課の所掌事務)
第199条第1項第12号
(管理課の所掌事務)
第199条第1項第13号
(管理課の所掌事務)
追加
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
第200条第1項
(総務課の所掌事務)
研修企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
移動
第280条第4項
変更後
財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
追加
研修企画課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第201条第1項
新規情報活用技術研究官は、統計の作成に必要な多様かつ大量の情報、行政記録情報(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十項に規定する行政記録情報をいう。)その他の情報の適正かつ効果的な活用に関する技術の研究をつかさどる。
削除
追加
研究部は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第201条第1項第3号
(研究部の所掌事務)
追加
統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
第202条第1項
(統括教授の職務)
統括教授は、次に掲げる事務を行う。
移動
第205条第1項
第202条第1項第1号
(統括教授の職務)
統計技術の研究に関すること。
移動
第205条第1項第1号
第202条第1項第2号
(統括教授の職務)
高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。
移動
第205条第1項第2号
第202条第1項第3号
(統括教授の職務)
研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。
移動
第205条第1項第3号
第203条第1項
第204条第1項
追加
統計技術向上支援課は、統計研究研修所の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第204条第1項第1号
(統計技術向上支援課の所掌事務)
追加
統計技術の向上に係る情報の収集及び提供並びに当該情報に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
第204条第1項第2号
(統計技術向上支援課の所掌事務)
追加
統計の品質向上のための支援及びこれに関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
第205条第1項
(統計研究研修所の職員)
統計研究研修所に、研究官、教官、教授、客員教授、客員統括教授、准教授(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、講師その他所要の職員を置く。
移動
第206条第1項
第205条第2項
(統計研究研修所の職員)
研究官は、統計技術の研究並びに研修に資するための調査及び研究を行う。
移動
第206条第2項
第205条第3項
(統計研究研修所の職員)
教官は、統計技術の研究、研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。
移動
第206条第3項
第205条第4項
(統計研究研修所の職員)
教授は、統計技術の研究、高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究を行う。
移動
第206条第4項
第205条第5項
(統計研究研修所の職員)
客員教授は、教授に準ずる職務に従事する。
移動
第206条第5項
第205条第6項
(統計研究研修所の職員)
客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百二条第三号に掲げる事務を助ける。
移動
第206条第6項
変更後
客員統括教授は、次に掲げる事務を行うほか、統括教授の職務のうち第二百五条第三号に掲げる事務を助ける。
第205条第6項第1号
(統計研究研修所の職員)
統計技術の研究に関すること。
移動
第206条第6項第1号
第205条第6項第2号
(統計研究研修所の職員)
高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。
移動
第206条第6項第2号
第205条第7項
(統計研究研修所の職員)
准教授は、教授の職務を助ける。
移動
第206条第7項
第205条第8項
(統計研究研修所の職員)
講師は、教官に準ずる職務に従事する。
移動
第206条第8項
第205条第9項
(統計研究研修所の職員)
客員教授、客員統括教授及び講師は、非常勤とする。
移動
第206条第9項
第206条第1項
第272条の2第1項
(総合通信調整官)
追加
総合通信局に、それぞれ総合通信調整官二人を置く。
第279条第2項
(企画課の所掌事務)
前項に掲げる課のほか、各総合通信局にそれぞれ信書便監理官一人を、関東総合通信局に信書便主任専門官四人を、近畿総合通信局に信書便主任専門官二人を、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局にそれぞれ信書便主任専門官一人を置く。
移動
第281条の2第2項
変更後
関東総合通信局の企画課に信書便主任専門官四人を、近畿総合通信局の企画課に信書便主任専門官二人を、東北総合通信局、東海総合通信局及び九州総合通信局の企画課にそれぞれ信書便主任専門官一人を置く。
第280条第1項第6号
(企画課の所掌事務)
情報の公開に関すること。
移動
第281条の2第1項第3号
第280条第1項第7号
(企画課の所掌事務)
総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。
移動
第281条の2第1項第4号
第280条第1項第8号
(管理課の所掌事務)
総合調整に関すること。
移動
第199条第1項第3号
第280条第1項第9号
(企画課の所掌事務)
広報に関すること。
移動
第281条の2第1項第2号
第280条第1項第10号
(総務課の所掌事務)
機構及び定員に関すること。
移動
第280条第1項第7号
第280条第1項第11号
(総務課の所掌事務)
職員に貸与する宿舎に関すること。
移動
第280条第1項第8号
第280条第1項第12号
(総務課の所掌事務)
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
移動
第280条第1項第9号
第280条第1項第13号
(総務課の所掌事務)
一般消費者の利益の保護に関すること。
移動
第280条第1項第10号
第280条第1項第14号
(総務課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第280条第1項第11号
第280条第2項
(総務課の所掌事務)
北海道総合通信局、東北総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局の総務課に、企画広報室を置く。
移動
第280条第3項
変更後
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。
第280条第3項
企画広報室は、第一項第六号、第七号、第八号(政策の企画及び立案に関するものに限る。)及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
削除
第280条第4項
第280条第5項
(総務課の所掌事務)
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第一項に規定するもののほか、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
移動
第280条第2項
変更後
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課は、第一項に規定するもののほか、次条各号及び第二百八十一条の二第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第280条第6項
信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局の総務課に、財務室を置く。
削除
第280条第7項
(消費者契約適正化推進室)
財務室は、次条各号に掲げる事務をつかさどる。
移動
第57条第2項
変更後
消費者契約適正化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第280条第8項
第281条第1項第3号
(財務課の所掌事務)
行政財産及び物品の管理に関すること(前条第一項第十一号に規定するものを除く。)。
変更後
行政財産及び物品の管理に関すること(前条第一項第八号に規定するものを除く。)。
第281条の2第1項
(企画課の所掌事務)
信書便監理官は、命を受けて、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
移動
第281条の2第3項
変更後
信書便主任専門官は、命を受けて、第一項第五号に掲げる事務を行う。
追加
企画課は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
第281条の2第1項第1号
(企画課の所掌事務)
追加
総合調整に関すること(政策の企画及び立案に関するものに限る。)。
第281条の2第1項第5号
(企画課の所掌事務)
第281条の2第2項
信書便主任専門官は、命を受けて、信書便監理官のつかさどる職務を助ける。
削除
第283条第2項
信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業課は、前項に規定するもののほか、第二百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
削除
第283条第3項
信越総合通信局及び北陸総合通信局の電気通信事業課に、情報通信振興室を置く。
削除
第283条第4項
(無線通信課の所掌事務)
情報通信振興室は、第二百八十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
移動
第294条第1項
変更後
無線通信課は、第二百九十二条各号及び第二百九十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第283条第5項
第293条第1項第1号
(陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務)
陸上、人工衛星又はロケットに開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
陸上又は人工衛星に開設する無線局に係る無線局免許等関係事務(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するもの並びに技術基準に係るものを除く。)及び電波の利用の促進に関する事務に関すること(放送部(北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局にあっては情報通信部。)及び航空海上課の所掌に属するものを除く。)。
第293条第1項第4号
(陸上課、陸上第一課、陸上第二課及び陸上第三課の所掌事務)
総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器(総務大臣の定めるところにより総合通信局の出張所において管理する検査用機器その他の機器を除く。)の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
変更後
総合通信局の所掌事務を遂行するために必要な検査用機器その他の設備及び機器の保守に関すること(電波監理部及び無線通信部の監視調査課の所掌に属するものを除く。)。
第294条第1項
第301条の2第1項
(総合通信調整官)
追加
沖縄総合通信事務所に、総合通信調整官二人を置く。
第301条の2第2項
(総合通信調整官)
追加
総合通信調整官は、命を受けて、沖縄総合通信事務所の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
第302条第1項
(沖縄総合通信事務所に置く課)
沖縄総合通信事務所に、次に掲げる課及び信書便監理官一人を置く。
変更後
沖縄総合通信事務所に、次に掲げる課を置く。
第303条第1項第17号
(総務課の所掌事務)
前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第303条第1項第18号
第307条第1項
(総務課の所掌事務)
信書便監理官は、命を受けて、信書便事業の監督に関する事務をつかさどる。
移動
第303条第1項第17号
変更後
信書便事業の監督に関すること。
附則第13条第1項
(自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)
第二十六条の二第一項の企画官は、令和五年三月三十一日までの間、置かれるものとする。
変更後
第二十六条の二第一項の企画官は、令和七年三月三十一日までの間、置かれるものとする。
附則第13条の2第1項
(自治税務局企画課総務室の所掌事務の特例)
当分の間、第三十三条の規定の適用については、「特別法人事業税」とあるのは、「特別法人事業税、地方法人特別税、地方法人特別譲与税、地方道路譲与税」とする。
変更後
当分の間、第三十三条の規定の適用については、「特別法人事業税」とあるのは、「特別法人事業税、地方法人特別税、地方法人特別譲与税」とする。
附則第15条第1項
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課に、当分の間、保険計理監理官一人を置く。
削除
追加
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十三条第五項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(前条第一項第一号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
附則第15条第1項第1号
(情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例)
追加
郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。
附則第15条第1項第2号
(情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例)
追加
条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。
附則第15条第2項
保険計理監理官は、命を受けて、総務省組織令附則第二十条第一項第一号に規定する事務のうち保険数理その他の数理に関する事務を行う。
削除
追加
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、第五十三条第五項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び同法第百二十六条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。
附則第15条の2第1項
(恩給経理官の職務の特例)
恩給経理官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
変更後
恩給経理官は、第七十五条第八項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
附則第15条の3第1項
(恩給審査官の職務の特例)
恩給審査官は、第七十五条第十項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
変更後
恩給審査官は、第七十五条第九項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
附則第15条の4第1項
(恩給審理官の職務の特例)
恩給審理官は、第七十五条第十一項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
変更後
恩給審理官は、第七十五条第十項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
附則第15条の5第1項
(恩給相談官の職務の特例)
恩給相談官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等に関する相談に関する事務を助ける。
変更後
恩給相談官は、第七十五条第十一項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等に関する相談に関する事務を助ける。
附則第15条の6第1項
(恩給支給官の職務の特例)
恩給支給官は、第七十五条第十三項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二条に規定するものを除く。)を助ける。
変更後
恩給支給官は、第七十五条第十二項に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち国会議員互助年金等の支給に関する事務(附則第十五条の二第一号及び第二号に掲げるもの並びに前二条に規定するものを除く。)を助ける。
附則第15条の7第1項
(情報処理調整官の職務の特例)
情報処理調整官は、第七十五条第十四項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
変更後
情報処理調整官は、第七十五条第十三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。
附則第1条第1項