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平成13年
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令
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電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令
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2021年8月27日改正分
第17条第1項
(申請等の方法)
令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、総務大臣、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。
変更後
令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和三年九月一日から施行する。
電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令目次