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2001
経済産業省定員規則
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経済産業省定員規則
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2022年3月30日改正分
附則第1条第2項
(定員の期間別の特例)
改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
変更後
この省令による改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和二年一月七日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
経済産業省定員規則目次