経済産業省定員規則

2022年3月30日改正分

 附則第1条第2項

(定員の期間別の特例)

改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和二年一月七日から施行する。

変更後


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