エネルギーの使用の合理化等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令

2023年3月28日改正分

 第1条第1項

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十三条第二項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

変更後


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