エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十三条第二項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
変更後
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十七条第二項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
変更後
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。