貿易保険法施行規則

2022年12月23日改正分

 第1条第1項

(定義)

この省令において、「輸出契約」、「仲介貿易契約」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「出資外国法人等」、「出資外国法人等販売契約」、「出資外国法人等仲介貿易契約」、「出資外国法人等技術提供契約」、「貿易代金貸付金債権等」、「輸出保証」、「前払輸入契約」、「海外投資」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「信用状確認者」、「信用状発行者」、「保険契約等」、「保険金等」、「引受条件」、「前払金」又は「スワップ取引」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項、第三項、第五項、第九項から第十五項まで、若しくは第十七項から第十九項まで、第二十二条、第二十三条、第四十条第一項、第六十六条第二項又は第七十四条第二項に規定する輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約、外国政府等、出資外国法人等、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約、出資外国法人等技術提供契約、貿易代金貸付金債権等、輸出保証、前払輸入契約、海外投資、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、信用状確認者、信用状発行者、保険契約等、保険金等、引受条件、前払金又はスワップ取引をいう。

変更後


 第3条第1項

(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)

法第二条第十八項の経済産業省令で定める事業は、次の各号に掲げる海外事業資金貸付の区分に応じ、当該各号に定める事業として経済産業大臣が認めるものとする。

変更後


 第3条第1項第1号ロ

(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)

我が国にとって重要な資源の本邦外における開発及び取得の促進に資する事業

移動

第3条第1項第2号ロ


 第3条第1項第1号ハ

(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)

海外投資に係る事業であって、当該事業の促進が我が国の産業の国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進を図るために特に必要な事業

移動

第3条第1項第2号ハ


 第3条第1項第1号

(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)

法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行うものを除き、国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。) 次のいずれかに該当する事業

移動

第3条第1項第2号

変更後


 第3条第1項第1号イ

(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)

本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業であって、我が国の輸出市場の開拓又は確保に著しく寄与する事業

移動

第3条第1項第2号イ


 第3条第1項第1号

(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)

追加


 第3条第1項第2号

(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)

法第二条第十八項第二号に掲げる海外事業資金貸付 本邦法人又は本邦人が輸出する航空機を使用する事業であって、我が国の輸出市場の開拓又は確保に著しく寄与する事業

移動

第3条第1項第3号

変更後


 第4条第1項

(外国法人に対する出資の認可の申請)

会社は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

変更後


 第5条第1項第6号

(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)

前払輸入保険 前払金の額が五百億円(前払金の返還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け

変更後


 第5条第2項

(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)

法第十六条第二項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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