貿易保険法施行規則
2022年6月29日改正分
第1条第1項
(定義)
この省令において、「輸出契約」、「仲介貿易契約」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「出資外国法人等販売契約」、「出資外国法人等仲介貿易契約」、「出資外国法人等技術提供契約」、「貿易代金貸付金債権等」、「輸出保証」、「前払輸入契約」、「海外投資」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「保険契約等」、「保険金等」、「引受条件」又は「前払金」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項、第三項、第五項、第十項から第十五項まで、第十七項若しくは第十八項、第二十二条、第二十三条、第四十条第一項又は第六十六条第二項に規定する輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約、外国政府等、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約、出資外国法人等技術提供契約、貿易代金貸付金債権等、輸出保証、前払輸入契約、海外投資、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、保険契約等、保険金等、引受条件又は前払金をいう。
変更後
この省令において、「輸出契約」、「仲介貿易契約」、「技術提供契約」、「外国政府等」、「出資外国法人等」、「出資外国法人等販売契約」、「出資外国法人等仲介貿易契約」、「出資外国法人等技術提供契約」、「貿易代金貸付金債権等」、「輸出保証」、「前払輸入契約」、「海外投資」、「不動産に関する権利等」、「海外事業資金貸付」、「海外事業資金貸付金債権等」、「信用状確認者」、「信用状発行者」、「保険契約等」、「保険金等」、「引受条件」、「前払金」又は「スワップ取引」とは、それぞれ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号。以下「法」という。)第二条第一項、第三項、第五項、第九項から第十五項まで、若しくは第十七項から第十九項まで、第二十二条、第二十三条、第四十条第一項、第六十六条第二項又は第七十四条第二項に規定する輸出契約、仲介貿易契約、技術提供契約、外国政府等、出資外国法人等、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約、出資外国法人等技術提供契約、貿易代金貸付金債権等、輸出保証、前払輸入契約、海外投資、不動産に関する権利等、海外事業資金貸付、海外事業資金貸付金債権等、信用状確認者、信用状発行者、保険契約等、保険金等、引受条件、前払金又はスワップ取引をいう。
第3条第1項第1号
(対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業)
法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。)
次のいずれかに該当する事業
変更後
法第二条第十八項第一号に掲げる海外事業資金貸付(出資外国法人等が行うものを除き、国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るものに限る。)
次のいずれかに該当する事業
第4条第1項
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
法第十六条第二項の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。
移動
第5条第1項
変更後
法第十六条第二項の経済産業省令で定める貿易保険の引受けは、次の各号に掲げる貿易保険の区分に応じ、当該各号に定める引受けとする。
追加
会社は、外国法人に対する出資について法第十二条第四項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条第1項第1号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
普通貿易保険
輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第1号
変更後
普通貿易保険
輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第1項第2号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
出資外国法人等貿易保険
出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第2号
変更後
出資外国法人等貿易保険
出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価の額(一の契約が、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約のうち二以上に該当する場合には、代金、賃貸料及び対価の額の合計額)が五百億円(代金、賃貸料又は対価の決済期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第1項第3号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
貿易代金貸付保険
貿易代金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第3号
変更後
貿易代金貸付保険
貿易代金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第1項第4号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
輸出手形保険
手形金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第4号
変更後
輸出手形保険
手形金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第1項第5号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
輸出保証保険
輸出保証の保証金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第5号
変更後
輸出保証保険
輸出保証の保証金額が五百億円を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第1項第6号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
前払輸入保険
前払金の額が五百億円(前払金の返還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第6号
変更後
前払輸入保険
前払金の額が五百億円(前払金の返還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第1項第7号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
海外投資保険
外国法人の株式その他の持分の元本又は不動産に関する権利等(以下この号において「元本等」という。)の取得のための対価の額(当該元本等の公正な評価額により引受けを行う場合には、その評価額)が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第7号
変更後
海外投資保険
外国法人の株式その他の持分の元本又は不動産に関する権利等(以下この号において「元本等」という。)の取得のための対価の額(当該元本等の公正な評価額により引受けを行う場合には、その評価額)が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第1項第8号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
海外事業資金貸付保険
海外事業資金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
移動
第5条第1項第8号
変更後
海外事業資金貸付保険
海外事業資金貸付金債権等の元本又は保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
第4条第2項
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
法第十六条第二項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。
移動
第5条第2項
変更後
法第十六条第二項の経済産業省令で定める再保険の引受けは、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)が引き受ける再保険の再保険金額が五百億円(再保険期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受けとする。
第5条第1項
(会社の事業計画の認可の申請)
会社は、法第十八条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第6条第1項
変更後
会社は、法第十八条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条第1項第9号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
追加
スワップ取引保険
スワップ取引に係る貿易代金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が五百億円(元本の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるもの又は海外事業資金貸付金債権等の元本若しくは保証債務の額のうち保証の対象とされる借入金若しくは公債、社債その他これらに準ずる債券の元本の額が二百億円を超えることが見込まれるものの引受け
第5条第1項第10号
(経済産業大臣に通知する貿易保険又は再保険の引受け)
追加
信用状確認保険
信用状確認者が信用状発行者から償還を受けるべき金額が五百億円(償還を受けるべき金額の償還期間が二年以上の場合には、二百億円)を超えることが見込まれるものの引受け
第5条第2項
(会社の事業計画の認可の申請)
会社は、法第十八条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
移動
第6条第2項
第6条第1項
(財務諸表)
法第二十条の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、第四号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。
移動
第7条第1項
第6条第1項第1号
(財務諸表)
株主資本等変動計算書
移動
第7条第1項第1号
変更後
株主資本等変動計算書
第6条第1項第2号
(財務諸表)
個別注記表
移動
第7条第1項第2号
変更後
個別注記表
第6条第1項第3号
(財務諸表)
キャッシュ・フロー計算書
移動
第7条第1項第3号
変更後
キャッシュ・フロー計算書
第6条第1項第4号
(財務諸表)
連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)
移動
第7条第1項第4号
変更後
連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をいう。)
第7条第1項
(責任準備金の算出方法書の認可の申請)
会社は、法第二十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第8条第1項
変更後
会社は、法第二十一条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第8条第1項
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
法第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
移動
第9条第1項
変更後
法第二十一条第二項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第8条第1項第1号
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
移動
第9条第1項第1号
変更後
未経過保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
第8条第1項第2号ニ
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
イからハまでに掲げるもののほか、異常危険準備金の計算に必要な事項
移動
第9条第1項第2号ニ
変更後
イからハまでに掲げるもののほか、異常危険準備金の計算に必要な事項
第8条第1項第2号ハ
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
異常危険準備金の積立額
移動
第9条第1項第2号ハ
変更後
異常危険準備金の積立額
第8条第1項第2号
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項
移動
第9条第1項第2号
変更後
異常危険準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する次に掲げる事項
第8条第1項第2号ロ
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
異常危険準備金の積立上限額
移動
第9条第1項第2号ロ
変更後
異常危険準備金の積立上限額
第8条第1項第2号イ
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
支払原資の積立上限額
移動
第9条第1項第2号イ
変更後
支払原資の積立上限額
第8条第1項第3号
(責任準備金の算出方法書の記載事項)
その他保険数理に関して必要な事項
移動
第9条第1項第3号
変更後
その他保険数理に関して必要な事項
第9条第1項
(責任準備金の算出方法書の審査基準)
法第二十一条第三項の経済産業省令で定める基準は、責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
移動
第10条第1項
変更後
法第二十一条第三項の経済産業省令で定める基準は、責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
第10条第1項
(責任準備金)
会社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を法第二十一条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
移動
第11条第1項
変更後
会社は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を法第二十一条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
第10条第1項第1号
(責任準備金)
未経過保険料
収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として算定した金額
移動
第11条第1項第1号
変更後
未経過保険料
収入保険料のうち、保険契約等に定めた保険期間のうち事業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に相当する金額として算定した金額
第10条第1項第2号
(責任準備金)
異常危険準備金
保険契約等に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生する危険に備えて算定した金額
移動
第11条第1項第2号
変更後
異常危険準備金
保険契約等に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生する危険に備えて算定した金額
第10条第2項
(責任準備金)
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。
移動
第11条第2項
変更後
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する責任準備金を積み立てないものとする。
第11条第1項
(支払備金)
会社は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額を支払備金として積み立てなければならない。
移動
第12条第1項
変更後
会社は、毎事業年度末において、次に掲げるものの支払のために必要な金額を支払備金として積み立てなければならない。
第11条第1項第1号
(支払備金)
支払の請求を受けた保険金等であって、費用として計上していないもの
移動
第12条第1項第1号
変更後
支払の請求を受けた保険金等であって、費用として計上していないもの
第11条第1項第2号
(支払備金)
支払事由の発生に係る通知(債務の履行遅滞に係る通知を除く。)を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの
移動
第12条第1項第2号
変更後
支払事由の発生に係る通知(債務の履行遅滞に係る通知を除く。)を受けた保険金等であって、その支払の請求を受けていないもの
第11条第2項
(支払備金)
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する支払備金を積み立てないものとする。
移動
第12条第2項
変更後
前項の規定にかかわらず、会社が法第十三条の規定により会社が負う保険責任につき再保険を行った場合においては、当該再保険を行った部分に相当する支払備金を積み立てないものとする。
第12条第1項
会社が前条の規定により積み立てなければならない金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
移動
第13条第1項
変更後
会社が前条の規定により積み立てなければならない金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
第12条第1項第1号
前条第一項第一号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の請求金額の合計額に相当する金額
移動
第13条第1項第1号
変更後
前条第一項第一号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の請求金額の合計額に相当する金額
第12条第1項第2号
前条第一項第二号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の額のうち、支払事由に応じて合理的な方法により算定した額の合計額に相当する金額
移動
第13条第1項第2号
変更後
前条第一項第二号に掲げる保険金等の支払のために必要な金額として、毎事業年度末における当該保険金等の額のうち、支払事由に応じて合理的な方法により算定した額の合計額に相当する金額
第13条第1項
(国内社債の発行の認可の申請)
会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国内社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第14条第1項
変更後
会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国内社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第13条第1項第1号
(国内社債の発行の認可の申請)
国内社債の発行を必要とする理由
移動
第14条第1項第1号
変更後
国内社債の発行を必要とする理由
第13条第1項第2号
(国内社債の発行の認可の申請)
第13条第1項第3号
(国内社債の発行の認可の申請)
発行の年月日
移動
第14条第1項第3号
変更後
発行の年月日
第13条第1項第4号
(国内社債の発行の認可の申請)
発行総額
移動
第14条第1項第4号
変更後
発行総額
第13条第1項第5号
(国内社債の発行の認可の申請)
各社債の金額
移動
第14条第1項第5号
変更後
各社債の金額
第13条第1項第6号
(国内社債の発行の認可の申請)
第13条第1項第7号
(国内社債の発行の認可の申請)
償還の方法及び期限
移動
第14条第1項第7号
変更後
償還の方法及び期限
第13条第1項第8号
(国内社債の発行の認可の申請)
利息の支払の方法及び期限
移動
第14条第1項第8号
変更後
利息の支払の方法及び期限
第13条第1項第9号
(国内社債の発行の認可の申請)
発行の価額
移動
第14条第1項第9号
変更後
発行の価額
第13条第1項第10号
(国内社債の発行の認可の申請)
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用があるときは、その旨
移動
第14条第1項第10号
変更後
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用があるときは、その旨
第13条第1項第11号
(国内社債の発行の認可の申請)
募集の方法
移動
第14条第1項第11号
変更後
募集の方法
第13条第1項第12号
(国内社債の発行の認可の申請)
第二号から第十号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項
移動
第14条第1項第12号
変更後
第二号から第十号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項
第14条第1項
(国外社債の発行の認可の申請)
会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国外社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第15条第1項
変更後
会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該国外社債についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第14条第1項第1号
(国外社債の発行の認可の申請)
国外社債の発行を必要とする理由
移動
第15条第1項第1号
変更後
国外社債の発行を必要とする理由
第14条第1項第2号
(国外社債の発行の認可の申請)
前条第二号から第九号までに掲げる事項に相当する事項
移動
第15条第1項第2号
変更後
前条第二号から第九号までに掲げる事項に相当する事項
第14条第1項第3号
(国外社債の発行の認可の申請)
第14条第1項第4号
(国外社債の発行の認可の申請)
発行の方法
移動
第15条第1項第4号
変更後
発行の方法
第14条第1項第5号
(国外社債の発行の認可の申請)
表示通貨
移動
第15条第1項第5号
変更後
表示通貨
第14条第1項第6号
(国外社債の発行の認可の申請)
発行市場
移動
第15条第1項第6号
変更後
発行市場
第14条第1項第7号
(国外社債の発行の認可の申請)
第二号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
移動
第15条第1項第7号
変更後
第二号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
第15条第1項
(資金の借入れの認可の申請)
会社は、資金の借入れについて法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第16条第1項
変更後
会社は、資金の借入れについて法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、資金の借入れについての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第15条第1項第1号
(資金の借入れの認可の申請)
借入れを必要とする理由
移動
第16条第1項第1号
変更後
借入れを必要とする理由
第15条第1項第2号
(資金の借入れの認可の申請)
借入金の額
移動
第16条第1項第2号
変更後
借入金の額
第15条第1項第3号
(資金の借入れの認可の申請)
第15条第1項第4号
(資金の借入れの認可の申請)
第15条第1項第5号
(資金の借入れの認可の申請)
償還の方法及び期限
移動
第16条第1項第5号
変更後
償還の方法及び期限
第15条第1項第6号
(資金の借入れの認可の申請)
利息の支払の方法及び期限
移動
第16条第1項第6号
変更後
利息の支払の方法及び期限
第15条第1項第7号
(資金の借入れの認可の申請)
その他経済産業大臣が必要と認める事項
移動
第16条第1項第7号
変更後
その他経済産業大臣が必要と認める事項
第16条第1項
(償還計画の認可の申請)
会社は、法第二十七条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第17条第1項
変更後
会社は、法第二十七条前段の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第16条第1項第1号
(償還計画の認可の申請)
社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
移動
第17条第1項第1号
変更後
社債の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
第16条第1項第2号
(償還計画の認可の申請)
借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
移動
第17条第1項第2号
変更後
借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額
第16条第1項第3号
(償還計画の認可の申請)
社債及び借入金の償還の方法及び期限
移動
第17条第1項第3号
変更後
社債及び借入金の償還の方法及び期限
第16条第1項第4号
(償還計画の認可の申請)
その他経済産業大臣が必要と認める事項
移動
第17条第1項第4号
変更後
その他経済産業大臣が必要と認める事項
第16条第2項
(償還計画の認可の申請)
会社は、法第二十七条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第17条第2項
変更後
会社は、法第二十七条後段の規定により償還計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第17条第1項
(余裕金の運用)
法第二十九条第四号の経済産業省令で定める方法は、外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるものの取得とする。
移動
第18条第1項
変更後
法第二十九条第五号の経済産業省令で定める方法は、外国政府及び国際機関の発行する有価証券であって外国通貨をもって表示されるものの取得とする。
第18条第1項
(引受条件の届出)
会社は、引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第19条第1項
変更後
会社は、引受条件を定めたときは、その実施の日の十日前までに次の各号に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第18条第1項第1号
(引受条件の届出)
貿易保険の保険料率
移動
第19条第1項第1号
変更後
貿易保険の保険料率
第18条第1項第2号
(引受条件の届出)
手数料その他貿易保険の引受けに関連して保険料以外の金銭の納付をさせる場合にあっては、その内容
移動
第19条第1項第2号
変更後
手数料その他貿易保険の引受けに関連して保険料以外の金銭の納付をさせる場合にあっては、その内容
第18条第2項
(引受条件の届出)
会社は、法第四十条第一項の規定により引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
移動
第19条第2項
変更後
会社は、法第四十条第一項の規定により引受条件を変更しようとするときは、その実施の日の十日前までに、変更しようとする事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則第1条第1項
この省令は、平成三十年九月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年七月一日から施行する。