環境省組織規則

2023年6月30日改正分

 第11条第1項

(調査官)

総務課に、調査官一人を置く。

移動

第15条第1項


追加


 第11条第2項

(調査官)

調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。

移動

第15条第2項


 第11条第2項第1号

(環境汚染対策室及び農薬環境管理室)

追加


 第11条第2項第2号

(環境汚染対策室及び農薬環境管理室)

追加


 第12条第1項

(海域環境管理室及び企画官)

水環境課に、閉鎖性海域対策室、海洋環境室、土壌環境室、農薬環境管理室及び地下水・地盤環境室並びに企画官を置く。

移動

第13条第1項

変更後


追加


 第12条第2項

(環境汚染対策室及び農薬環境管理室)

閉鎖性海域対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第11条第2項

変更後


追加


 第12条第2項第1号

(海域環境管理室及び企画官)

閉鎖性海域(ほとんど陸岸で囲まれている海域である公共用水域をいう。第四号において同じ。)における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること(地下水・地盤環境室の所掌に属するものを除く。)。

移動

第13条第2項第2号

変更後


 第12条第2項第2号

(海域環境管理室及び企画官)

瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。

移動

第13条第2項第3号


 第12条第2項第3号

(海域環境管理室及び企画官)

有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。

移動

第13条第2項第5号


 第12条第2項第4号ハ

(海域環境管理室及び企画官)

環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。

移動

第13条第2項第6号ハ


 第12条第2項第4号イ

(海域環境管理室及び企画官)

公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。

移動

第13条第2項第6号イ


 第12条第2項第4号ロ

(海域環境管理室及び企画官)

公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。

移動

第13条第2項第6号ロ


 第12条第2項第4号

(海域環境管理室及び企画官)

前三号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(環境再生・資源循環局の所掌に属するもの、発生機構が未解明な化学物質汚染(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないものをいう。)の防止のために行うもの及び次に掲げる事務を除く。)に限る。以下この条において「令第五条第十五号事務」という。)のうち閉鎖性海域に係るもの

移動

第13条第2項第6号

変更後


 第12条第3項

(環境汚染対策室及び農薬環境管理室)

閉鎖性海域対策室に、室長を置く。

移動

第11条第3項

変更後


 第12条第4項

(環境汚染対策室及び農薬環境管理室)

海洋環境室は、環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関する事務をつかさどる。

移動

第11条第4項

変更後


 第12条第5項

(海域環境管理室及び企画官)

海洋環境室に、室長を置く。

移動

第13条第3項

変更後


 第12条第6項

(海域環境管理室及び企画官)

土壌環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第13条第2項

変更後


 第12条第6項第1号

土壌の汚染に係る環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第十項第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。以下同じ。)の設定に関すること。

削除


 第12条第6項第2号

(国立公園利用推進室)

土壌の汚染の防止のための規制に関すること。

移動

第18条第2項第3号

変更後


 第12条第6項第3号

前二号に掲げるもののほか、令第五条第十五号事務のうち環境の構成要素としての土壌に係るもの

削除


 第12条第7項

(環境汚染対策室及び農薬環境管理室)

土壌環境室に、室長を置く。

移動

第11条第5項

変更後


 第12条第8項

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

農薬環境管理室は、環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関する事務をつかさどる。

移動

第20条第4項第2号

変更後


 第12条第9項

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

農薬環境管理室に、室長を置く。

移動

第19条第3項

変更後


 第12条第10項

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

地下水・地盤環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第20条第2項

変更後


 第12条第10項第1号

地下水の水質の汚濁に係る環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。

削除


 第12条第10項第2号

地下水の水質の汚濁及び地盤の沈下の防止のための規制に関すること(地下水の水質の汚濁の防止のために必要な測定のための機器に関する調査及び研究並びに助成に関することを除く。)。

削除


 第12条第10項第3号

環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況(放射性物質による地下水の水質の汚濁の状況に限る。)の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。

削除


 第12条第10項第4号

前三号に掲げるもののほか、令第五条第十五号事務のうち環境の構成要素としての地下水及び地盤に係るもの

削除


 第12条第11項

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

地下水・地盤環境室長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

移動

第20条第3項

変更後


 第12条第12項

(海域環境管理室及び企画官)

企画官は、命を受けて、水環境課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

移動

第13条第4項

変更後


 第13条第1項

(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)

自然環境局総務課の管理の下に、国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を置く。

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第14条第1項


 第13条第2項

(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)

国民公園管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。

移動

第14条第2項


 第13条第2項第1号

(海域環境管理室及び企画官)

追加


 第13条第3項

(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)

国民公園管理事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

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第14条第3項


 第13条第4項

(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)

国民公園管理事務所に、所長を置く。

移動

第14条第4項


 第13条第5項

(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)

千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、環境大臣の定めるところにより、千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関する事務の一部を処理する。

移動

第14条第5項


 第13条第6項

(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)

千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所は、東京都千代田区に置く。

移動

第14条第6項


 第13条第7項

(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所)

千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所に、所長を置く。

移動

第14条第7項


 第14条第1項

総務課に、調査官一人を置く。

削除


 第14条第2項

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

調査官は、総務課の所掌事務に関する重要事項の調査並びに企画及び立案を行う。

移動

第20条第6項

変更後


 第15条第1項

(生物多様性センター)

自然環境計画課に、生物多様性センターを置く。

移動

第16条第1項


 第15条第2項

(生物多様性センター)

生物多様性センターは、環境大臣の定めるところにより、自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関する事務の一部を処理する。

移動

第16条第2項


 第15条第3項

(生物多様性センター)

生物多様性センターは、富士吉田市に置く。

移動

第16条第3項


 第15条第4項

(生物多様性センター)

生物多様性センターに、生物多様性センター長を置く。

移動

第16条第4項


 第16条第1項

(生物多様性戦略推進室)

自然環境計画課に、生物多様性戦略推進室を置く。

移動

第17条第1項


 第16条第2項

(生物多様性戦略推進室)

生物多様性戦略推進室は、生物の多様性の確保に関する基本的な事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(野生生物課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

移動

第17条第2項


 第16条第3項

(生物多様性戦略推進室)

生物多様性戦略推進室に、室長を置く。

移動

第17条第3項


 第17条第1項

(国立公園利用推進室)

国立公園課に、国立公園利用推進室を置く。

移動

第18条第1項


 第17条第2項

(国立公園利用推進室)

国立公園利用推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第18条第2項


 第17条第2項第1号

(国立公園利用推進室)

国立公園の保護及び整備に関すること(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。

移動

第18条第2項第1号


 第17条第2項第2号

(国立公園利用推進室)

自然公園並びに景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。

移動

第18条第2項第2号


 第17条第2項第3号

自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。

削除


 第17条第3項

(国立公園利用推進室)

国立公園利用推進室に、室長を置く。

移動

第18条第3項


 第18条第1項

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

野生生物課に、鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室を置く。

移動

第19条第1項


 第18条第2項

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

鳥獣保護管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第19条第2項


 第18条第2項第1号

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

野生鳥獣の保護及び管理に関する事業の実施に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定に基づく鳥獣保護区及び特別保護地区の指定に関することを除く。)。

移動

第19条第2項第1号


 第18条第2項第2号

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

野生鳥獣の狩猟の適正化に関すること(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定に基づく狩猟鳥獣の指定に関することを除く。)。

移動

第19条第2項第2号


 第18条第3項

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

鳥獣保護管理室に、室長を置く。

移動

第19条第5項

変更後


 第18条第4項

(鳥獣保護管理室及び希少種保全推進室)

希少種保全推進室は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定に基づく国内希少野生動植物種、特定第一種国内希少野生動植物種、特定第二種国内希少野生動植物種及び緊急指定種の指定、保護増殖事業並びに認定希少種保全動植物園等に関する事務をつかさどる。

移動

第19条第4項


 第18条第5項

(浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室)

希少種保全推進室に、室長を置く。

移動

第21条第3項

変更後


 第19条第1項

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

総務課に、循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官を置く。

移動

第20条第1項


 第19条第2項

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

循環型社会推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第20条第4項

変更後


 第19条第2項第1号

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

循環型社会形成推進基本計画(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第十五条第一項に規定する計画をいう。)に関すること。

移動

第20条第2項第1号


 第19条第2項第2号

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況並びに政府が循環型社会(循環型社会形成推進基本法第二条第一項に規定する循環型社会をいう。次号において同じ。)の形成に関して講じた施策に関する報告並びに政府が当該報告に係る循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書に関すること。

移動

第20条第2項第2号


 第19条第2項第3号

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

前二号に掲げるもののほか、総務課の所掌事務に係る循環型社会の形成に関する事務に関すること(リサイクル推進室の所掌に属するものを除く。)。

移動

第20条第2項第3号


 第19条第3項

循環型社会推進室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

削除


 第19条第4項

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

リサイクル推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

移動

第20条第5項

変更後


 第19条第4項第1号

(循環型社会推進室及びリサイクル推進室並びに企画官)

廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下本号及び次条第四項において「廃棄物処理法」という。)に規定する廃棄物をいう。以下本号において同じ。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(廃棄物処理法の施行に関すること並びに独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)に限る。)。

移動

第20条第4項第1号


 第19条第4項第2号

(海域環境管理室及び企画官)

環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。

移動

第13条第2項第4号

変更後


 第19条第5項

(脱炭素モビリティ事業室)

リサイクル推進室に、室長を置く。

移動

第12条第3項

変更後


 第19条第6項

(企画官)

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

移動

第22条第2項

変更後


 第20条第1項

(浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室)

廃棄物適正処理推進課に、浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室を置く。

移動

第21条第1項


 第20条第2項

(浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室)

浄化槽推進室は、浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関する事務をつかさどる。

移動

第21条第2項


 第20条第3項

(浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室)

浄化槽推進室に、室長を置く。

移動

第21条第5項

変更後


 第20条第4項

(浄化槽推進室及び放射性物質汚染廃棄物対策室)

放射性物質汚染廃棄物対策室は、原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法に規定する廃棄物を除く。)の適正な処理に関する事務をつかさどる(当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関するものを除く。)。

移動

第21条第4項


 第20条第5項

放射性物質汚染廃棄物対策室に、室長を置く。

削除


 第21条第1項

(企画官)

環境再生・資源循環局に、企画官二名を置く。

移動

第22条第1項

変更後


 第21条第2項

企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

削除


 第22条第1項

(環境調査研修所)

環境調査研修所については、環境調査研修所組織規則(平成十五年環境省令第十七号)の定めるところによる。

移動

第23条第1項


 第23条第1項

(地方環境事務所)

地方環境事務所については、地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号)の定めるところによる。

移動

第24条第1項


 第24条第1項

原子力規制委員会については、原子力規制委員会組織規則(平成二十四年原子力規制委員会規則第一号)の定めるところによる。

移動

第25条第1項


 第25条第1項

環境省に、環境省顧問を置くことができる。

移動

第26条第1項


 第25条第2項

環境省顧問は、環境省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

移動

第26条第2項


 第25条第3項

環境省顧問は、非常勤とする。

移動

第26条第3項


 附則第1条第1項

追加


環境省組織規則目次