農林中央金庫法

2023年6月16日改正分

 第95条の4第1項

(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)

銀行法第七章の四(第五十二条の三十六第一項及び第二項、第五十二条の四十五の二から第五十二条の四十八まで並びに第五十二条の六十一を除く。)、第五十三条第四項及び第五十六条(第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定は、銀行代理業者に係るものにあっては農林中央金庫代理業者について、所属銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、銀行代理業に係るものにあっては農林中央金庫代理業について、それぞれ準用する。

変更後


 第95条の5の9第1項

(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)

第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。

変更後


 第95条の5の9第6項

(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)

電子決済等代行業者が第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第九十五条の五の三、第九十五条の五の四及び前二条の規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。 この場合において、次条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第95条の5の10第1項

(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)

銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第五項及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあっては認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、それぞれ準用する。

変更後


 第95条の5の10第2項

(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)

前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(7)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(7)又は(9)に」と、同号ニ(9)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「農林中央金庫法」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(7)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ニ(7)又は(9)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項各号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の八第三号」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第95条の8第1項

(指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)

銀行法第七章の六(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除く。)及び第五十六条(第十九号に係る部分に限る。)の規定は、指定紛争解決機関について準用する。

変更後


 第95条の8第2項

(指定紛争解決機関に関する銀行法の準用)

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入農林中央金庫」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同項第二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第三項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入農林中央金庫(農林中央金庫法第九十五条の七第四号に規定する加入農林中央金庫」と、「手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本契約(同法第九十五条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その他の」と、同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、「苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「農林中央金庫業務関連苦情(農林中央金庫業務(農林中央金庫法第九十五条の六第二項に規定する農林中央金庫業務をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」と、同項第四号中「銀行業務関連紛争」とあるのは「農林中央金庫業務関連紛争(農林中央金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第二号」と、「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「農林中央金庫業務」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第九十五条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「農林中央金庫法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項第五号」と、「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第九十五条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十六条第十九号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第100条第1項第19号の2

第五十九条の四第二項、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、準用銀行法第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


農林中央金庫法目次