農林中央金庫法

2019年6月14日改正分

 第7条第1項

(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)

商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第五百二十二条までの規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九十五条の規定は農林中央金庫について準用する。

変更後


 第24条の4第1項第3号

(紛争解決等業務を行う者の指定)

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

移動

第95条の6第1項第4号ロ

変更後


追加


 第30条第3項

(理事及び経営管理委員の忠実義務等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。

変更後


 第54条第4項第6号

(業務の範囲)

特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い

変更後


 第69条第1項

(農林債の消滅時効)

農林債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。

変更後


 第72条第1項第8号

(農林中央金庫の子会社の範囲等)

従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第十四項において「農林中央金庫等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)

変更後


 第72条第10項

(農林中央金庫の子会社の範囲等)

農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び第一項第九号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。  

変更後


 第72条の2第1項

(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)

農林中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。

変更後


 第95条の6第1項第4号イ

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

削除


 第95条の6第1項第4号ロ

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

削除


 第95条の6第1項第4号イ

(紛争解決等業務を行う者の指定)

追加


 附則第10条第2項第2号

削除


 附則第10条第2項第3号

削除


 附則第10条第2項第4号

削除


 附則第10条第2項第5号

削除


 附則第10条第2項第6号

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


農林中央金庫法目次