農林中央金庫法
2019年6月14日改正分
第7条第1項
(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)
商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第五百二十二条までの規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九十五条の規定は農林中央金庫について準用する。
変更後
商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第五百六条まで、第五百八条から第五百十三条まで、第五百十五条、第五百十六条及び第五百二十一条の規定は農林中央金庫の行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九十五条の規定は農林中央金庫について準用する。
第24条の4第1項第3号
(紛争解決等業務を行う者の指定)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
移動
第95条の6第1項第4号ロ
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
追加
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
第30条第3項
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
変更後
民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
第54条第4項第6号
(業務の範囲)
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
変更後
特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
第69条第1項
(農林債の消滅時効)
農林債の消滅時効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。
変更後
農林債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
第72条第1項第8号
(農林中央金庫の子会社の範囲等)
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第十四項において「農林中央金庫等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
変更後
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては農林中央金庫、その子会社(第一号、第一号の二及び第五号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として主務省令で定めるもの(第十四項において「農林中央金庫等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
第72条第10項
(農林中央金庫の子会社の範囲等)
農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び第一項第九号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
変更後
農林中央金庫は、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社及び第一項第九号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
第72条の2第1項
(農林中央金庫による農林中央金庫グループの経営管理)
農林中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
変更後
農林中央金庫(子会社対象会社を子会社としている場合に限る。)は、農林中央金庫グループ(農林中央金庫及びその子会社の集団をいう。次項において同じ。)の経営管理を行わなければならない。
第95条の6第1項第4号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
削除
第95条の6第1項第4号ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
削除
第95条の6第1項第4号イ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
追加
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
附則第10条第2項第2号
附則第10条第2項第3号
附則第10条第2項第4号
附則第10条第2項第5号
附則第10条第2項第6号
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。