審議会は、前二項に規定するもののほか、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)、持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)及び内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
審議会は、前二項に規定するもののほか、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)、持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。