フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
2020年4月1日更新分
第29条第1項第1号
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
削除
追加
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第37条第3項
(第一種特定製品整備者の充塡の委託義務等)
第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充塡を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項、第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、第五項及び第七項において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない。
変更後
第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充塡を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項、第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、第六項及び第八項において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充塡の委託を受けてフロン類の充塡を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充塡を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充塡に関する基準に従って行わなければならない。
第39条第3項
(第一種特定製品整備者の引渡義務等)
第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第六項、次条第一項、第四十六条、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項、第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項、第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
変更後
第一種フロン類充塡回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第六項、次条第一項、第四十六条、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項及び第六項から第八項まで、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項、第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項、第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第四十四条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
第41条第1項
(第一種特定製品廃棄等実施者の引渡義務)
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない。
変更後
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者(以下「第一種特定製品廃棄等実施者」という。)は、主務省令で定めるところにより、第一種フロン類充塡回収業者が当該第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合を除き、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者に対し、当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を引き渡さなければならない。
第42条第1項
(特定解体工事元請業者の確認及び説明等)
建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
変更後
建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。以下この項及び第九十二条第一項において「解体工事」という。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(以下この条及び第百条第一項第一号において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該解体工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
この場合において、当該特定解体工事元請業者は、当該交付をした書面の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第42条第3項
(特定解体工事元請業者の確認及び説明等)
追加
特定解体工事発注者は、第一項の規定による書面の交付を受けたときは、当該書面を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第43条第1項
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
変更後
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類を自ら第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類充塡回収業者に次に掲げる事項を記載した書面(第三項及び第百五条において「回収依頼書」という。)を交付しなければならない。
第43条第2項
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び次条第一項において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
変更後
第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条第一項及び第百五条において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
第43条第3項
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による書面の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該書面の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による回収依頼書の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該回収依頼書の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第45条第1項
(引取証明書)
第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条、次条及び第百五条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第45条第2項
(引取証明書)
第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書を交付するとともに、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書の写しを送付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該交付をした引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を送付するとともに、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書の写しを交付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該送付をした引取証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第45条第3項
(引取証明書)
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による引取証明書の交付又は前項の規定による引取証明書の写しの送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことをそれぞれ当該引取証明書又は当該引取証明書の写しにより確認し、かつ、当該引取証明書又は当該引取証明書の写しをそれぞれ当該交付を受けた日又は当該送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第一種特定製品廃棄等実施者は、前二項の規定による引取証明書の交付又は送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことを当該引取証明書により確認し、かつ、当該引取証明書を当該交付又は送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第45条第4項
(引取証明書)
第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項の規定による引取証明書の交付若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは引取証明書の写し若しくは虚偽の記載のある引取証明書若しくは引取証明書の写しの交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
変更後
第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の交付若しくは送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは虚偽の記載のある引取証明書の交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
第45条第5項
(引取証明書)
第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書の交付を受けたときは、当該引取証明書を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書の写しの交付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第45条の2第1項
(第一種特定製品の引取り等)
追加
第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種特定製品の解体その他の処分を目的とした引取り又はその全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的とした有償若しくは無償での譲受け(以下「引取り等」という。)を行おうとする者(以下「第一種特定製品引取等実施者」という。)に第一種特定製品を引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品引取等実施者に前条第一項又は第二項の規定により交付又は送付を受けた引取証明書の写しを交付しなければならない。
ただし、当該第一種特定製品引取等実施者(第一種フロン類充塡回収業者である者に限る。)に当該第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の引渡しを行う場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。
第45条の2第2項
(第一種特定製品の引取り等)
追加
第一種特定製品引取等実施者は、当該引取り等に係る第一種特定製品の処分を他人に再委託し、又は当該引取り等に係る第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として他人に譲渡するときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の処分の再委託又は譲渡を受けた者に当該第一種特定製品に係る引取証明書の写しを回付しなければならない。
第45条の2第3項
(第一種特定製品の引取り等)
追加
第一種特定製品引取等実施者は、前二項の規定による引取証明書の写しの交付又は回付を受けたときは、当該引取証明書の写しを当該交付又は回付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第45条の2第4項
(第一種特定製品の引取り等)
追加
何人も、第四十一条の規定により第一種フロン類充塡回収業者が第一種特定製品にフロン類が充塡されていないことを確認した場合又は第一項若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの交付若しくは回付を受けた場合その他第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類が大気中に放出されるおそれがないものとして主務省令で定める場合のほか、第一種特定製品の引取り等を行ってはならない。
第49条第5項
(勧告及び命令)
追加
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種特定製品引取等実施者が第四十五条の二の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第49条第7項
(勧告及び命令)
都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充塡回収業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
移動
第49条第8項
変更後
都道府県知事は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者又は第一種特定製品引取等実施者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第51条第1項第2号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
削除
追加
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第59条第1項
(再生証明書)
第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該再生証明書を交付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該再生証明書を送付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第59条第2項
(再生証明書)
第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定による再生証明書の交付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第一種フロン類充塡回収業者は、前項の規定による再生証明書の送付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。
この場合において、当該第一種フロン類充塡回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第59条第2項第3号
(再生証明書)
当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った場合
当該第一種特定製品廃棄等実施者
変更後
当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて引き取った場合
当該第一種特定製品廃棄等実施者
第64条第1項第2号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
削除
追加
心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として主務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第70条第1項
(破壊証明書)
フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を交付しなければならない。
この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
変更後
フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を送付しなければならない。
この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第73条第4項
(勧告及び命令)
主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該フロン類破壊業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
変更後
主務大臣は、前三項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充塡回収業者又はフロン類破壊業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第74条第4項
(第一種フロン類充塡回収業者の費用請求等)
第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
変更後
第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
第74条第6項
(第一種フロン類充塡回収業者の費用請求等)
第一種特定製品の整備の発注者は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
変更後
第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
第88条第1項
(第二種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守事項)
第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。第九十三条及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
変更後
第二種特定製品が搭載されている自動車(使用済自動車再資源化法第二条第一項に規定する自動車をいう。第九十三条第一項及び第百条第一項第一号において同じ。)の整備に際して当該第二種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の回収又は運搬を行う者は、当該フロン類の回収又は運搬を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の回収又は運搬に関する基準に従って行わなければならない。
第91条第1項
(報告の徴収)
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条において同じ。)、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。同項及び同条において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
変更後
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、情報処理センター、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条第一項において同じ。)又はフロン類破壊業者に対し、フロン類若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めることができる。
第92条第1項
(立入検査)
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
変更後
主務大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の事務所若しくは事業所、第一種特定製品を設置する場所、第一種特定製品の引取り等を行う場所、解体工事に係る建築物その他の工作物若しくは解体工事の場所又はフロン類の充塡、回収若しくは再生の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
第93条第1項
(資料の提出の要求等)
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者、特定解体工事元請業者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
変更後
主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又はフロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者、第一種フロン類引渡受託者、第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品引取等実施者、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者若しくは第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第93条第2項
(資料の提出の要求等)
追加
都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求めることができる。
第99条の2第1項
(協議会)
追加
都道府県は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化を推進するために必要な措置について協議するための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
第99条の2第2項
(協議会)
追加
協議会は、都道府県知事のほか、フロン類若しくはフロン類使用製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者を構成員とする団体その他の都道府県知事が必要と認める者をもって構成する。
第99条の2第3項
(協議会)
追加
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
第99条の2第4項
(協議会)
追加
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第100条第1項第1号
(主務大臣等)
第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第九十三条の規定による資料の提出の要求に関する事項
環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
変更後
第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求に関する事項
環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
第100条第1項第2号
(主務大臣等)
第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項
経済産業大臣
変更後
第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項
経済産業大臣
第100条第1項第3号
(主務大臣等)
第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項
当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
変更後
第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条第一項の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項
当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
第100条第2項第4号
(主務大臣等)
第四十二条第一項及び第八十八条の主務省令
環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
変更後
第四十二条第一項及び第三項並びに第八十八条の主務省令
環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
第101条第2項
(権限の委任等)
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第三章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
変更後
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(前章第一節及び第二節に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
第104条第1項
第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第七項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
移動
第104条第1項第1号
変更後
第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第八項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項の規定による命令に違反した者
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第104条第1項第2号
追加
第四十一条の規定に違反して、第一種特定製品の廃棄等を行った者
第104条第1項第3号
追加
第四十五条の二第四項の規定に違反して、第一種特定製品の引取り等を行った者
第105条第1項
第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第105条第1項第1号
変更後
第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
追加
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第105条第1項第2号
追加
第四十三条第一項又は第二項の規定に違反して、回収依頼書若しくは委託確認書を交付せず、又は同条第一項若しくは第二項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして回収依頼書若しくは委託確認書を交付した者
第105条第1項第3号
追加
第四十三条第三項の規定に違反して、回収依頼書の写し又は委託確認書の写しを保存しなかった者
第105条第1項第4号
追加
第四十五条第三項の規定に違反して、引取証明書を保存しなかった者
第105条第1項第5号
追加
第四十五条の二第一項又は第二項の規定に違反して、引取証明書の写しを交付せず、又は回付しなかった者
第105条第1項第6号
追加
第四十五条の二第三項の規定に違反して、引取証明書の写しを保存しなかった者
附則第4条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。