自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

2022年6月17日改正分

 第19条第1項

(道路交通法の規定の読替え適用等)

自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第二十二条の二第一項、第六十六条の二第一項、第七十四条第一項及び第二項、第七十四条の三(第五項を除く。)、第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号、第百十九条の二、第百十九条の二の二第二項並びに第百十九条の三第二項第一号の規定に規定する車両(同法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。第四項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


 第19条第2項

(道路交通法の規定の読替え適用等)

前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第七十五条第一項(第五号及び第六号を除く。)、第百十七条の二第二項、第百十七条の二の二第二項、第百十八条第二項第三号及び第百十九条の二の二第二項の規定を適用する。

変更後


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