自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

2020年4月1日更新分

 第3条第1項第1号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第3条第1項第5号

(自動車運転代行業の要件)

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。 ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第八号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

移動

第3条第1項第6号

変更後


追加


 第3条第1項第8号

(自動車運転代行業の要件)

法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

移動

第3条第1項第9号

変更後


 第7条第1項第2号

(認定の取消し)

第三条各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

変更後


 第14条第1項

(運転代行業務の従事制限)

第三条第一号から第四号までのいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。

変更後


 第14条第1項第1号

(運転代行業務の従事制限)

追加


 第14条第1項第2号

(運転代行業務の従事制限)

追加


 第14条第2項

(運転代行業務の従事制限)

自動車運転代行業者は、前項に規定する者を運転代行業務に従事させてはならない。

変更後


 第24条第1項第3号

(営業の廃止)

前二号に掲げる者のほか、第三条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第四条の認定を受けている者を除く。)

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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