高齢者の居住の安定確保に関する法律

2020年4月1日更新分

 第8条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


 第8条第1項第5号

(登録の拒否)

追加


 第26条第1項第1号

(登録の取消し)

第八条第一項第一号、第三号、第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 第26条第1項第2号

(登録の取消し)

登録事業者が次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める者が、第八条第一項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当するに至ったとき。

変更後


 第29条第1項第1号

未成年者、成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第29条第1項第2号

破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第29条第1項第5号

(欠格条項)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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