特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

2022年5月25日改正分

 第17条第1項

(非訟事件手続法の適用除外)

発信者情報開示命令事件に関する裁判手続については、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条及び第四十条の規定は、適用しない。

移動

第18条第1項

変更後


追加


 第18条第1項

(最高裁判所規則)

この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

移動

第19条第1項


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