電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づく同項の署名用電子証明書(以下この号において「署名用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る署名用電子証明書を記録した同条第四項の電磁的記録媒体の引渡し並びに同法第九条第一項の規定に基づく署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第三条第三項の署名利用者確認のための書類の受付
変更後
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づく同項の個人番号カード用署名用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の署名利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を記録した同条第四項の個人番号カードの引渡し並びに同法第九条第一項の規定に基づく個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第三条第三項の署名利用者確認のための書類の受付
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項の規定に基づく同項の利用者証明用電子証明書(以下この号において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る利用者証明用電子証明書を記録した同条第四項の電磁的記録媒体の引渡し並びに同法第二十八条第一項の規定に基づく利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第二十二条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付
変更後
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項の規定に基づく同項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下この号において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請の受付、同条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付及び当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した同条第四項の個人番号カードの引渡し並びに同法第二十八条第一項の規定に基づく個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付及び同条第二項において準用する同法第二十二条第三項の利用者証明利用者確認のための書類の受付
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次号において同じ。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し
移動
第2条第1項第10号
追加
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第一項の規定に基づく同法第二条第七項の個人番号カード(以下この号及び次号において「個人番号カード」という。)の交付の申請の受付及び当該申請に係る個人番号カードの引渡し、同法第十七条第四項の規定に基づく同項の届出の受付、当該届出に係る個人番号カードの受付及び同項において準用する同条第三項の返還に係る個人番号カードの引渡し、同条第五項の規定に基づく同項の届出の受付並びに同条第七項の規定に基づく個人番号カードの返納の受付
市町村長が登録した印鑑に係る登録の廃止の申請の受付
移動
第2条第1項第11号
追加
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定に基づく個人番号カードの交付に当たり、市町村長(特別区の区長を含む。以下この号において同じ。)が電子情報処理組織(当該市町村長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と当該郵便局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって本人確認の措置(同項後段の措置をいう。以下この号及び次条第一項において同じ。)を行う場合における当該本人確認の措置に係る書類の受付及び個人番号カードの交付の申請をした者が当該本人確認の措置を受けるために必要な連絡その他の事務
郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備として総務省令で定める施設及び設備を備えていること。
変更後
郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な施設及び設備(前条第九号に掲げる事務にあっては、本人確認の措置を適正かつ確実に行うために必要な施設及び設備を含む。)として総務省令で定める施設及び設備を備えていること。
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として総務省令で定める措置が講じられていること。
変更後
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他郵便局取扱事務を適正かつ確実に実施するために必要な措置(前条第九号に掲げる事務にあっては、本人確認の措置を適正かつ確実に行うために必要な措置を含む。)として総務省令で定める措置が講じられていること。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日
追加
第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。