少年院及び少年鑑別所組織規則

2022年3月25日改正分

 第5条第4項

(少年院に置く課等)

前三項に掲げる課のほか、少年院に、首席専門官一人(東北少年院、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院にあっては二人、東日本少年矯正医療・教育センターにあっては三人)を置く。

変更後


 第10条第2項

(少年院の首席専門官の職務)

東北少年院、多摩少年院、瀬戸少年院、浪速少年院、広島少年院及び福岡少年院の首席専門官二人は、それぞれ教育担当及び支援担当とし、教育担当の首席専門官は前項第三号及び第五号から第七号までに掲げる事務を、支援担当の首席専門官は同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。

変更後


 第15条第1項

(少年院の統括専門官)

少年院及びその分院を通じて統括専門官百四十五人以内を置く。

変更後


 第18条第2項

(少年鑑別所に置く課等)

前項の課のほか、少年鑑別所(旭川少年鑑別所、青森少年鑑別所及び秋田少年鑑別所を除く。)に、それぞれ首席専門官一人を置く。

変更後


 第22条第1項

(地域非行防止調整官)

札幌少年鑑別所、仙台少年鑑別所、さいたま少年鑑別所、千葉少年鑑別所、東京少年鑑別所、東京西少年鑑別所、横浜少年鑑別所、名古屋少年鑑別所、京都少年鑑別所、大阪少年鑑別所、神戸少年鑑別所、広島少年鑑別所、高松少年鑑別所及び福岡少年鑑別所に、それぞれ地域非行防止調整官一人を置く。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

変更後


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