追加
次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。
第五条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
変更後
第五条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
追加
首席矯正処遇官は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第十条第一号及び第五号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
総務部長は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
変更後
総務部長(市原青年矯正センターにあっては、次長)は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百三十八人以内を置く。
変更後
刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百四十二人以内を置く。