刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則

2023年3月30日改正分

 第2条の2第1項

(次長)

追加


 第2条の2第2項

(次長)

追加


 第9条第1項

(総務部の調査官)

第五条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。

変更後


 第9条の2第1項

(市原青年矯正センターの庶務課)

追加


 第9条の2第2項

(市原青年矯正センターの庶務課)

追加


 第12条の2第1項

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

追加


 第12条の2第2項

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

追加


 第25条第1項

(所長の代理)

総務部長は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

変更後


 第31条第1項

(統括矯正処遇官)

刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百三十八人以内を置く。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則目次