前項に掲げる部及び室のほか、喜連川社会復帰促進センター、播磨社会復帰促進センター、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。
変更後
前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。
第五条に掲げる課のほか、府中刑務所及び東京拘置所の総務部に調査官二人を、栃木刑務所、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
変更後
第五条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
各処遇部(加古川刑務所及び長崎刑務所を除く。)及び播磨社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、喜連川社会復帰促進センター及び島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官四人を、加古川刑務所及び長崎刑務所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を置く。
変更後
処遇部(加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所を除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部に首席矯正処遇官四人を、加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を置く。
東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、福岡刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに喜連川社会復帰促進センター及び島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
変更後
東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、福岡刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。
次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
変更後
次席矯正処遇官(東京拘置所の処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
追加
東京拘置所の処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当又は特別警備担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。
追加
分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官一人を、喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に首席矯正処遇官二人を置く。
分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
変更後
分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。
追加
喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、それぞれ教育担当及び分類担当とし、教育担当の首席矯正処遇官は第十三条に規定する事務を、分類担当の首席矯正処遇官は第十五条に規定する事務をつかさどる。
刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百三十一人以内を置く。
変更後
刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百三十八人以内を置く。