公安調査庁組織規則

2023年3月30日改正分

 第23条第1項

(首席調査官)

関東公安調査局の調査第二部に首席調査官四人を、中部公安調査局、近畿公安調査局及び九州公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官三人を、北海道公安調査局、東北公安調査局、中国公安調査局及び四国公安調査局の調査第二部にそれぞれ首席調査官二人を置く。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

変更後


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