この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
うち、一一、八七三人は、検察庁の職員の定員とする。
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
うち、一一、八七三人は、検察庁の職員の定員とする。
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追加
本省の定員は、この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。