追加
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。
民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務(特例法第六条第二号事務を除く。)並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。)をつかさどる。
変更後
民事行政部の首席登記官は、登記に関する事務(成年後見登記に関する事務、動産譲渡登記及び債権譲渡登記に関する事務(特例法第六条第二号事務を除く。)並びに電子認証管理官の所掌に属する事務を除く。以下同じ。)及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関する事務(以下「国庫帰属に関する事務」という。)をつかさどる。
東京法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は東京都千代田区及び文京区に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有する会社に係るものに限る。)をつかさどる。
変更後
東京法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は東京都千代田区及び文京区に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有する会社に係るものに限る。)をつかさどる。
大阪法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は法人の登記並びに大阪市都島区、天王寺区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、平野区及び北区、枚方市、寝屋川市並びに交野市に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有しない会社に係るものを除く。)をつかさどる。
変更後
大阪法務局民事行政部の首席登記官三人は、それぞれ不動産登記担当、第一法人登記担当及び第二法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、第一法人登記担当の首席登記官は商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務のうち、第二法人登記担当の首席登記官の所掌に属しない事務を、第二法人登記担当の首席登記官は法人の登記並びに大阪市都島区、天王寺区、西淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、阿倍野区、東住吉区、西成区、淀川区、鶴見区、平野区及び北区、枚方市、寝屋川市並びに交野市に属する地域内の商業登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務(当該地域内に本店を有しない会社に係るものを除く。)をつかさどる。
札幌法務局民事行政部、仙台法務局民事行政部、名古屋法務局民事行政部、広島法務局民事行政部、高松法務局民事行政部及び福岡法務局民事行政部の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
変更後
札幌法務局民事行政部、仙台法務局民事行政部、名古屋法務局民事行政部、広島法務局民事行政部、高松法務局民事行政部及び福岡法務局民事行政部の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、熊本地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
変更後
福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、熊本地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局の首席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当、法人登記担当とし、不動産登記担当の首席登記官は登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)及び国庫帰属に関する事務を、法人登記担当の首席登記官は商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務をつかさどる。
法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第二十三条第一項に定める事務を分掌する。
変更後
法務局又は地方法務局の支局は、法務局又は地方法務局の所掌事務のうち、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第二十三条第一項に定める事務(国庫帰属に関する事務を除く。以下この条において同じ。)を分掌する。
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百四十七人以内を置く。
変更後
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百五十人以内を置く。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は同月二十七日から、第三表に係る改正規定は同年十月一日から施行する。