前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官一人を置く。
変更後
前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官一人(東京法務局、名古屋法務局、大阪法務局及び福岡法務局の人権擁護部においてはそれぞれ二人)を置く。
東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局に総務課及び戸籍課を置き、別表第二に掲げる支局に総務課を置く。
変更後
東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局に総務課及び戸籍課を置き、別表第二に掲げる支局に総務課を置く。
支局の総務課は、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた事務(東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局においては、戸籍課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。
変更後
支局の総務課は、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた事務(東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局においては、戸籍課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。
東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局の戸籍課は、第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事務及び第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた第十六条に定める事務をつかさどる。
変更後
東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局の戸籍課は、第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事務及び第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた第十六条に定める事務をつかさどる。
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百四十二人以内を置く。
変更後
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百四十七人以内を置く。
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百四十二人以内を置く。
変更後
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百二十七人以内を置く。
第五十二条第一項の表示登記専門官(前項に規定するものを除く。)のうち三十九人は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第五十二条第一項の表示登記専門官(前項に規定するものを除く。)のうち二十九人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
第五十二条第一項の表示登記専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち五人は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。
変更後
第五十二条第一項の表示登記専門官(前二項に規定するものを除く。)のうち五人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
第五十二条第一項の表示登記専門官(前三項に規定するものを除く。)のうち五人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
削除
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第二表に係る改正規定は、同年十月一日から施行する。