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2001
文部科学省定員規則
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文部科学省定員規則
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2023年3月30日改正分
附則第1条第1項
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附則第1条第2項
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、令和四年九月三十日までの間においては、一、七六四人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
変更後
改正後の文部科学省定員規則第一条の規定にかかわらず、文部科学省の本省の定員は、令和五年九月三十日までの間においては、一、七六八人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。
文部科学省定員規則目次