国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること(資金運用企画室の所掌に属するものを除く。)。
変更後
国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務に関すること(資金運用企画室の所掌に属するものを除く。)。
追加
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)の施行に関すること。
資金運用企画室は、国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同法第二十七条第二項に規定する助成資金運用の業務に関する事務をつかさどる。
変更後
資金運用企画室は、国立研究開発法人科学技術振興機構の行う国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同法第二十七条第二項に規定する助成資金運用の業務に関する事務をつかさどる。
追加
この省令は、法の施行の日(令和四年十一月十五日)から施行する。