機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第五十七条第一項本文(」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の五第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第一項本文(」とする。
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機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第五十七条第一項本文(」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第一項本文(」とする。