機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「、同法第五十七条第一項本文又は」とあるのは「、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第一項本文又は同法」とする。
変更後
機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「同法第五十七条第一項本文(」とあるのは「租税特別措置法第六十六条の十一の五第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第一項本文(」とする。
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。
変更後
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
追加
前条の規定による改正後の銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令第二十五条第二項の規定は、銀行等保有株式取得機構の施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、銀行等保有株式取得機構の施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。