銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令

2022年3月31日改正分

 第25条第2項

(課税の特例)

機構に対する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「十年以内に開始した事業年度」とあるのは「に開始した事業年度」と、「、同法第五十七条第一項本文又は」とあるのは「、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第五十七条第一項本文又は同法」とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。

変更後


 附則第14条第1項

(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


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