委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。)第百五十四条第二項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第二項並びに第百五十七条の二第二項、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十五第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせんをしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
当事者間に合意が成立する見込みがない場合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。
変更後
委員会は、電気通信事業法(以下「事業法」という。)第百五十四条第二項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第二項並びに第百五十七条の二第二項、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十八第三項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあっせんをしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
当事者間に合意が成立する見込みがない場合においてあっせんを打ち切ったときも、同様とする。
委員会は、事業法第百五十五条第三項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第四項並びに第百五十七条の二第四項、電波法第二十七条の三十五第四項並びに放送法第百四十二条第四項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
変更後
委員会は、事業法第百五十五条第三項(事業法第百五十六条第一項及び第二項、第百五十七条第四項並びに第百五十七条の二第四項、電波法第二十七条の三十八第五項並びに放送法第百四十二条第四項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の規定による委員会の委員その他の職員の名簿を作成しなければならない。
事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項及び第百五十七条の二第一項、電波法第二十七条の三十五第一項並びに放送法第百四十二条第一項の規定によるあっせん並びに事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項及び第百五十七条の二第三項、電波法第二十七条の三十五第三項並びに放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。
変更後
事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項及び第百五十七条の二第一項、電波法第二十七条の三十八第一項及び第二項並びに放送法第百四十二条第一項の規定によるあっせん並びに事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項及び第百五十七条の二第三項、電波法第二十七条の三十八第四項並びに放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。
追加
この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。